電話やメールでの相談はできますか
お電話やメールでの相談はお断りしています。
直接お会いしなければ適切なアドバイスはできませんし、お互いの信頼関係も生まれないと考えるからです。
すぐ相談したいので、予約なしで訪問してもいいですか
予約なしでのご訪問はお断りしています。
弁護士は、他の打ち合わせや裁判で予定が埋まっていることも多く、急なご訪問には応じません。
お急ぎの場合には、弁護士の都合がつけば当日中に予約を入れることもできますので
お電話にてお問い合わせください。
○○の相談は受け付けていますか
当事務所では多くの分野の相談を受け付けていますので、まずはご相談ください。
なお、お受けできないご相談の場合は、お電話やメールでの相談予約の際、その場でお断りすることがあります。
紹介者がいなくても大丈夫ですか
ご紹介者がいない場合でも、問題ありません。
「ホームページで見ました」と伝えていただくとスムーズです。
なお、ご紹介者がいらっしゃる場合には、「○○さんから紹介を受けました」とお知らせください。
相談料はかかりますか
相談料は1時間以内5000円(税込)となります。
ただし、債務整理のご相談では相談料はいただいておりません。
また、相談の際にそのままご依頼をお受けした場合にも、相談料はいただいていません。
夜間や土日の相談はできますか
原則として、平日の午前9時から午後5時の範囲内でお願いしています。
ただ、どうしても都合がつかない場合や緊急性がある場合などは、それ以外でも対応できる場合はあります。
まずはお問い合わせください。
本人以外が代わりに相談することはできますか
ご相談は、原則としてご本人に限ります。
又聞きでは事情が正確に把握できず、適切なアドバイスができないからです。
ただし、ご本人が仕事や病気で都合がつかない場合には、ご家族からの相談をお受けすることもあります。
その場合でも、ご依頼の際にはご本人との面談が必要です。
札幌以外に住んでいますが、相談できますか
札幌市内以外の方からの相談も受け付けております。
ただし、相談は当事務所までお越しいただく必要があります。
事務所以外での出張相談は可能ですか
原則として、環境や資料もそろっている当事務所での相談をお願いしています。
ただし、入院中やご自宅から出られないなどの事情がある場合には、出張相談に応じることもあります。
お電話かメールにてお問い合わせください。
依頼するかどうかは、相談時に決める必要がありますか
ご相談時に決める必要はありません。
ご相談し、お帰りになったあとでゆっくり決めていただいて結構です。
もちろん、依頼をお断りいただいても構いません。
依頼する際に必要なものはありますか
事件に関する資料をお預かりします。
そのほか、受任した事件の内容や弁護士費用について定めた「委任契約書」と
ご依頼の証明書になる「委任状」を作成しますので、印鑑をご用意ください(認め印で可)。
法人からのご依頼の際には、法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本)もご用意いただくことがあります。
弁護士費用の分割払いはできますか
通常は着手金を依頼時に一括でお支払いただくことになりますが
事件の内容などによっては、事件解決時に後払いとすることもあります。
また、分割払いは、3〜6回以内程度であれば対応可能です。
弁護士費用が用意できないのですが
弁護士費用が、数回の分割でもねん出できない場合
「法テラス」という公的機関による弁護士費用の援助制度を利用できることがあります。
これを利用した場合、弁護士費用を「法テラス」が代わりに支払いますが、その後、利用者が
法テラスに毎月3000円から1万円の範囲で、分割返済を行うことになります(無利息です)。
利用には条件がありますので、ご相談の際にお問い合わせください。
裁判を起こす場合、費用はどのくらいかかりますか
弁護士にご依頼する場合の弁護士費用のほかは、裁判所に納める収入印紙代と切手代がかかります。
収入印紙代は、請求額100万円であれば1万円
500万円であれば3万円、1000万円であれば5万円です。
切手代は、裁判書類を相手に送るための切手代で、通常は1万円以内です。
そのほか、証人を遠隔地から呼び出したり、鑑定を行う場合には別途かかることもありますが
大半の事件では必要ありません。
裁判を起こすことには意外と費用はかからないのです。
裁判所には毎回出席しなければならないのですか
裁判にはご本人が出席するのが原則ですが
弁護士を依頼した場合には、弁護士が代わりに出席すれば、ご本人は出席不要となっています。
ただし、証人尋問を実施する場合などは
ご本人が直接裁判官に話をする必要がありますので、出席が必要です。
また、離婚調停・遺産分割調停などでは、原則としてご本人の出席が必要になります。
その場合、もちろん弁護士が同席します。
裁判になった場合、私がやることはありますか
弁護士に依頼した場合、裁判へは出席しなくてよいことが多いですが
弁護士がすべてを勝手に進めるというわけではありません。
当事務所では、裁判所に書類を出す前には依頼者と打ち合わせをし
作成した書類の原案をご確認いただいています。弁護士が誤解や勘違いをしていることもありますが、裁判所にいったん書類を出してしまうと、訂正は困難だからです。
また、相手からの反論についても依頼者と協議して、対策を考えることになります。
最終的に和解などで解決するときも、事前に弁護士が依頼者に事情を説明し
和解が得策かどうかのアドバイスをしながら、弁護士と依頼者が協議をして結論を出します。
弁護士は当事者ではありませんので独断で解決を行うことはありません。
依頼者と協議を重ねながら、協力して解決に当たっています。
裁判にはどれくらいの時間がかかりますか
裁判は、やってみるまでどの程度かかるかはわからないことも多いですが
簡単な事件でも3〜6か月、少し複雑になると1年程度は見込まれます。
多くの場合、裁判は1か月に1回というスローペースで進行しますので
3,4回裁判を行っただけで半年近くが経過します。
これは、裁判官が多忙で都合がつかないことのほか、当事者の準備の時間が必要となるからです。
当事務所では、できる限り準備を素早くし、効率的な主張立証を行うことで
できる限り早期の解決を目指しています。
裁判はどのように終わるのですか
裁判が終了するのは、大きく2つの場合があります。1つは判決で、1つは和解です。
判決は、事件について裁判所の判断が示され、当事者はそれに拘束されることになります。
ただし、判決に対しては、控訴・上告という異議申し立ての手段が用意されており
これらの異議を申し立てて、もう一度判決を求めることができます。
そのかわり、解決までにはさらに相当の時間がかかることになります。
和解は、裁判官の勧めなどにより、判決に至る前に、当事者で解決の合意をすることです。
裁判官は、事件の内容や審理の状況から、当事者が互いに譲歩しあって
円満に解決することがふさわしいと考えた場合、適切と考える和解案を示すことがあります。
そのような裁判官の仲介に応じ、当事者が納得したときは、和解が成立し、裁判が終了します。
裁判所での和解は、裁判官の目の前での約束ですので、強力な拘束力があります。
和解の場合には、異議申し立てができませんので、判決になるよりも、迅速な解決が可能となります。
裁判に勝訴した場合、相手から弁護士費用を取ることはできますか
裁判で勝った場合であっても、弁護士費用は自己負担となり、相手から支払いを受けることはできません。
ただし、裁判を起こした際の収入印紙代などは取り立てることが可能な場合もあります。
もっとも、交通事故などの損害賠償請求の場合
一定の範囲で、裁判所が相手に弁護士費用の支払いを命じることがあります。
そのような場合には、一部ではありますが、弁護士費用を相手が支払うこともあります。