- せっかく購入した建物に欠陥が見つかった…契約を解除したい!
- 家賃を半年も滞納している住人に退去してもらいたい
- 建築工事が遅れて損害が出た…損害賠償請求できる?
土地や建物といった不動産は、取引の際の金額が大きく、いったんトラブルが起きると深刻な問題となりやすいといえます。
また、住宅やテナントの賃貸借契約には、長期的な関係の中でさまざまな問題が生じますが、もっともトラブルが生じやすいのは賃料滞納と明け渡し時の清算です。特に、賃料滞納は長引けば長引くほど損失が拡大することになり、迅速な対応が必要とされます。
そのほか、建築工事や請負代金をめぐって、注文者と建築業者の間や業者同士の間で、工事内容や工事代金の争いが生じることもめずらしくありません。建築工事に関する問題解決には専門的な知識・経験が求められることも多いでしょう。
赤渕・秋山法律事務所では、不動産会社の顧問を務めるなどしており、多種多様な不動産トラブルを解決してきました。
中古不動産を住宅用や事業用に購入する際には、取引額も大きいため、売主や仲介業者と協議を重ねて慎重に契約することが多いでしょう。
ところが、実際に不動産を購入したところ、建物の破損や騒音などが事前に聞いていたよりも相当ひどいという場合や、予定していた改築が法律上や構造上の理由で実施できなかった場合、あるいは過去に重大な事故・事件が起きた物件なのにその説明がなかった場合など、そのような不動産だと知っていれば取引しなかったのに、という事実が後から判明することがあります。そのような場合、契約の解除や代金の返還、あるいは損害賠償を求めることになるでしょう。
また、売買契約後、売主側の事情で明け渡しが遅れ、そのせいで損失を受けるという事例も目にします。
これらのような不動産の売買に関するトラブルは、一般に紛争が深刻化することが多く、当事者間の話し合いでは容易に解決しないことも少なくありません。特に、買主側が、売主や仲介業者に損害賠償などを求める場合、契約に至る経緯や購入した物件の状態などをめぐり、食い違った主張がなされ、いつまでも解決できないこともあります。そして、金額が高額であることなどから裁判まで至るケースも多いため、裁判になった場合を見越した対応を行うことが重要です。
そのため、トラブルの早い段階で不動産取引に詳しい弁護士に相談し、一歩先を見据えた対応を行うことが、良い結果に結びつきやすいといえるのです。不動産の賃貸借については、さまざまなトラブルがついて回ります。賃料滞納、賃借条件違反、住民同士のトラブル、明け渡し時の原状回復や敷金の清算…住宅をめぐる紛争は居住者の生活を保護するという点から困難な問題が生じますが、テナントなどの事業用賃貸についても深刻な争いが生じることがあります。
特に、借主が賃料を滞納し、督促をしても払わない場合は問題です。賃貸人としては、賃料の回収ができず、これが続くようであれば退去を求めたいところですが、借主も退去には相応の費用や移転先の確保などが必要となるため、簡単には応じないことが多いでしょう。
しかし、解決が長引いて滞納額が増えるほど、賃貸人の損失は拡大し続けることになってしまいます。特に、借主が一切退去に応じず、明け渡しの裁判・強制執行まで必要となる事案も少なくありませんが、このような事案では裁判を起こしてから退去までにも相当の期間を要します。
そのため、早い段階で弁護士に依頼し、迅速に賃料の督促や裁判を行った方が、結果的に損失が最小限に抑えられたということも多いのです。
賃貸借に関するルールや解決法は意外と複雑です。お早めのご相談をおすすめします。
住宅や店舗の建築の際には、注文者がある建設会社に発注し、その会社が別の会社に工事の一部を外注したり下請けに出し、多くの会社が関わりながら工事が進んでいくことになります。
その工事の中で、途中で工事内容が変更になったり、工事が予定よりも長期化することや、出来上がった建物に欠陥が見つかることがあります。
このような事態が生じると、その変更・長期化に対応した工事代金や欠陥の補修代金をめぐって争いになることは決してまれではありません。そして、この争いは注文者と建設会社との間で生じる場合もあれば、建設会社間で生じる場合もあります。
どちらの場合も、当初の設計内容や工事の経過、欠陥の内容などを詳細に検討する必要があり、このような建築紛争は複雑化・長期化する傾向があります。