- 資金繰りがショートし、来月の支払いができない…
- 会社の破産を検討しているが、どのような準備が必要か知りたい
- 社長や役員の保証債務はどのように処理したらいいのか
不景気による売上減や取引先の倒産、災害などによって、会社や事業の資金繰りが行き詰まり
銀行への返済が滞ったり、手形の決済ができない事態が生じてしまうことがあります。
また、場合によっては従業員への給料も捻出できないような窮状に陥ってしまうこともあります。
こうなると、経営者や従業員の気持ちや努力のみでは解決できないことも多いでしょう。
そのような場合、会社の破産や民事再生といった倒産手続きを検討せざるを得ません。
しかし、会社を設立し、維持することも大変ですが、倒産手続きを行うことも容易ではありません。
様々な関係者との調整や多くの資料の収集等を、限られた時間の中で迅速に行っていく必要があります。
会社の業績悪化の原因が一時的なもので、負債の圧縮さえ行えば業績が持ち直し
利益を挙げられるといった場合には、民事再生という手続きをとることも考えられます。
しかし、民事再生は、非常に多くの運転資金を必要とするなど、実行が難しく
強力な支援者が存在するなどの条件が必要となります。
そして、民事再生等の方法によっても会社の存続が不可能と判断した場合、破産手続きをとるしかありません。
破産手続きをするためには、資金繰りが完全にショートする前から準備をしておく必要があります。
破産をするためにも相応の費用が必要だからです。
破産を行うためには、破産申立てを行う弁護士の報酬のほか
裁判所が破産処理のために選任する破産管財人の報酬を支払う必要があります。
これらの金額は、破産業務の量や複雑さによっても変わってきますが
負債の額を基準にすると、おおよその目安は以下のとおりです。
債務総額 | 管財人費用 | 弁護士費用 | 合計 |
5,000万円未満 | 20〜70万円 | 50万円 | 70〜120万円 |
〜1億円 | 100万円 | 100万円 | 200万円 |
〜5億円 | 200万円 | 200万円 | 400万円 |
〜10億円 | 300万円 | 300万円 | 600万円 |
これらの費用を用意できなければ、裁判所は門前払いをし、破産手続きを進めてはくれません。
ですので、資金繰りが完全に行き詰まる前になんとかその資金を用意する方法を検討しておかなければなりません。
そのほか、重要な問題として、従業員への給与支払があります。
通常、会社の破産は秘密裏に行い、役員などをのぞき、従業員にも知らせないまま手続きをとることになります。
そして、破産を公表する際に従業員も解雇せざるを得ませんので
それまでの従業員の給料に加え、解雇予告手当1ヶ月分を支払う必要があります。
この支払いができないと破産手続きを行えないというわけではありませんが
職を失ってしまう従業員にはある程度の手当を行うのが望ましいといえます。
そして、破産手続きをとることを債権者に通知した後は
可能な限り早急に、裁判所に破産申立てを行う必要があります。
そのためには、会社の帳簿や売掛金、商品、什器備品などの保全・整理が欠かせず
それらの処理を数日から数週間の間に一気に進めることになります。
ですので、債権者に破産を察知される前の段階で、それらの準備を相当進めておかなければなりません。
このように、会社破産・事業者破産には、計画性と迅速性が極めて重要です。
資金繰りが完全に行き詰まってしまえば、破産すら行えないこともあります。
また、破産手続きを行うにはどのような問題があるのかを早い段階で把握しておくことも重要です。
そのため、倒産の可能性が生じた場合には、できる限り早めのご相談をお勧めしています。
当事務所ではこれまで数多くの倒産事件を扱ってきましたので、まずはご相談ください。
会社が倒産に追い込まれた場合、一般的には、会社の債務を連帯保証している
会社代表者や役員も、多額の負債を抱え込むことになります。
そのため、会社とともに、自己破産の手続きをとらざるを得ないことが多いでしょう。
会社とともに代表者・役員が破産手続きをとる場合には
通常、会社の破産手続きと並行して手続きが進むことになります。
しかし、個人的な財産・負債の状況などの調査も必要ですので、会社とは違った検討も必要となります。
また、会社に要する費用とは別に、代表者・役員にも破産手続きの費用が必要となります。
ですので、会社の倒産手続きを検討する際には、代表者・役員の自己破産手続きの検討も必要となりますので
その点も含めてお早めにご相談ください。