- 家族が逮捕、起訴されてしまったらどうしたらいいの?
- 身に覚えのない事件で取り調べを受けた…嫌疑を晴らしたい
- 被害者の方へ償いをする手助けをしてほしい
さまざまな事情により犯罪を犯してしまった場合、警察から取り調べや家宅捜索などの捜査を受けることになります。場合によっては、警察に逮捕され、警察署に身柄拘束をされてしまうこともあります。
逮捕されてしまった場合には、逮捕後48時間以内に検察庁に身柄送致されることになります。その送致後、24時間以内に、検察官(検事)が捜査のためにさらに10日〜20日間の身柄拘束(勾留といいます)が必要かを判断します。検察官がそれを必要と判断した場合には、裁判所が勾留すべきかを判断し、裁判所が必要と認めれば10日〜20日の勾留を受けることになります。
勾留期間中、検察官や警察からの取り調べなどが行われ、勾留期間の終了前に検察官が起訴をするか、釈放をするかを決定します。もし起訴されてしまった場合には、保釈が認められない限り、判決が出るまでの期間、そのまま身柄拘束をされ続けることになります。
そして、判決で執行猶予付き判決が言い渡されると自宅に帰ることが認められますが、実刑判決が出た場合には、刑務所で服役しなければなりません。
このように、一度逮捕されてしまうと、場合によっては判決までずっと拘束され続ける可能性があります。しかし、犯罪を犯してしまった事情や、家族・仕事の状況などによっては、事件の内容に比べて、逮捕によるダメージが大きくなりすぎることがあります。そのような場合には、逮捕を避けるために全力を尽くす必要があります。
また、一度逮捕されてしまった後も10日以上もの勾留までは不要であることも少なくありません。やむを得ず起訴されてしまった場合でも、その人に証拠隠滅や逃げ出してしまう危険が少ない場合には、保釈が認められることもあります。
捜査のために身柄拘束が必要な場合があるのは事実ですが、一方で、逮捕・勾留の必要性が乏しい事件や、起訴されても自宅から裁判所に出頭させれば十分な事件も数多くあります。しかし、そのような不必要な身柄拘束を避け、早い段階で釈放を受けるには、逮捕前や逮捕直後からの迅速な対応が不可欠です。
弁護士法人 赤渕・秋山法律事務所では、身柄拘束が不要であると判断したときは徹底した対策を行っており、実際に早期の釈放を実現した実績があります。具体的な対策としては、被害者との示談交渉をする、家族や勤務先から身元引き受けの約束を受ける、必要な証拠や資料を収集・作成して提出する、弁護士が検察官や裁判官と折衝して身柄拘束を行わないよう働きかけるなどがあり、事件ごとに適切なものを迅速に実施する必要があります。
刑事事件での対応は、遅くなればなるほど悪い結果になる危険が高まります。弁護士への依頼は少しでも早い段階で行う必要があります。
事件を起こし、起訴されてしまったときは、裁判を受けなければなりません。裁判官は、証拠や関係者の供述をもとに刑の重さを決定します。刑罰には、罰金刑や懲役刑などがあり、懲役刑の中には、すぐには刑務所に行く必要がない執行猶予付き判決と、すぐに刑務所に服役をしなければならない実刑判決があります。
裁判の際に提出される証拠のほとんどは、警察や検察官が収集・作成したものです。そこには、被告人にとって、事実と違う内容が含まれていたり、被告人がどうしても伝えたい内容が含まれていなかったりします。被告人は、裁判の場で自分が事件を起こしてしまった理由や、反省の気持ちなどを述べることができますが、事前に話す内容をよく検討し整理しておかないと、限られた時間で本当に伝えるべきことを話すことができません。
執行猶予付き判決が相当と思われる事件で実刑判決が言い渡されたり、不当に重い刑が言い渡されたりすることを防ぐためには、弁護士が被告人と十分に打ち合わせを行い、必要な調査や立証を行うことが重要です。
また、被害者への賠償など、事件の償いをどのように実施していくかは、刑を決定する上でも、事件を起こしてしまった責任を果たす上でも重要ですが、その対応は時間をかけて慎重に行わなければなりません。
起訴から裁判までの時間が限られていますので、裁判で納得できる判決を得るためには、少しでも早い段階で信頼できる弁護士に相談する必要があります。
全く身に覚えのない事件の疑いをかけられ、取り調べを受けたり、逮捕されてしまった場合、なんとしてもその疑いを晴らさなければなりません。そのためには、一刻も早く弁護士に依頼しなければ取り返しのつかない事態になってしまいます。
容疑を否認している場合、警察による取り調べは非常に厳しいものとなることがほとんどです。そのような厳しい取り調べに耐え続けることは大変困難です。そのため、身に覚えのない事件を自白してしまい、のちに冤罪が判明したという事件報道も後を絶ちません。
このような事件では、特に捜査や取り調べの初期段階からの対応が欠かせません。容疑を認めている事件に比べ、身柄拘束をめぐる対応は厳しくなりますし、警察や検察との攻防も激しいものにならざるを得ません。弁護士が取り調べに対する抗議を行ったり、関係者の証言を聴取しておくことも必要となるでしょう。
万一、起訴されてしまった場合、裁判も困難なものとなります。多数の証拠や関係者の証言を慎重に検討し、検察官の立証を崩すことが要求されますが、それには相当の労力と時間を要します。
そのため、やはり早い段階から十分な打ち合わせを行うことが大切ですので、お困りの際はお早めにご相談ください。
多くの事件では、勾留された後や起訴された後に裁判所が国選弁護人を選任してくれますが、一定の事件では選任されなかったり、国選弁護人は自分では選べず、変更も難しいという制約があります。
そのような場合、いわゆる私選弁護人を探し、依頼することが効果的といえます。この私選弁護人は、逮捕された本人のほか、ご家族が依頼することもできます。
ご家族が逮捕されてしまった場合などは、すぐにご相談いただければ、弁護士が留置場まで面会に行き、状況を把握することができます。
刑事事件では、一日、二日の遅れが大きなロスとなることもありますので、一刻も早いご相談をおすすめします。
本サイトではブログ形式で、弁護士の経験にもとづいた刑事事件に役立つ実践的な情報を提供しています。
情報は随時更新していますので、興味ある方はぜひご覧ください。
刑事事件に役立つ情報一覧へ