- 商品を納品したのに代金を支払いがされない
- 工事を終えたがクレームをつけられ工事代金を払ってもらえない
- 貸したお金を期限が過ぎても返してもらえない場合はどうしたら
企業や事業者にとって、相手が契約どおりに代金を支払わないというトラブルは、日常的に経験する悩ましい問題であると思います。また、事業以外の場面でも、貸したお金を返してもらえないということもあるでしょう。相手が支払いをしない理由は、契約内容や結果に不満がある場合や単純に資金の余裕がない場合が典型的です。
そのような売掛金や代金などの債権回収は、単純なようで奥が深く、様々なノウハウと機動性が求められます。必要な情報を把握し、とるべき方法を選択し、迅速にそれを実行するには、この分野の経験豊富な弁護士の力が不可欠です。
弁護士法人 赤渕・秋山法律事務所では、これまで複数の信販会社の顧問弁護士を務めた経験もあり、数多くの債権回収を手がけてきました。
債権回収のために何より必要なのは、相手の情報です。
特に、相手の資金源やキャッシュの流れを把握しているかが重要となります。
債権回収では、どれほど優れた方法を用いたとしても、財産や資金がない相手から代金を回収するのは不可能です。そのため、回収の対象となる財産、資金を把握しておかなければなりません。会社相手であれば商品や機械などのありかや価値、あるいは取引先や売掛金の情報などが有益です。個人相手であれば預金口座がどの銀行・支店にあるか、勤務先や自動車の有無などが役立つことが多いでしょう。
そういった情報をもとに、適切な対処方法を検討することになります。
相手が支払義務を認めていれば、確認書や公正証書を作成したり、担保をとったりします。相手が支払義務を争う場合には、内容証明郵便による督促や訴訟、場合によっては財産の仮差押えが効果を発揮することもあります。
しかし、契約違反をする相手は既に経営危機に陥っていることがほとんどです。のんびりしていては財産は日々失われ、最後は倒産してしまう危険もあります。そのため、一刻も早い迅速な対応が要求されるのです。
相手が契約どおりの支払いをしないとき、あるいは契約どおりに支払いをしない危険を感じているときは、お早めにご相談ください。
いくら督促をしても相手が支払いを行わない場合、最後は強制執行という方法で回収を目指すことになります。強制執行は種類が多いうえに、手続きが複雑になりますので、経験豊富な弁護士に依頼するのがもっとも安心です。
強制執行のためには、2つのステップが必要です。
まず、強制執行を実行するためには、あらかじめ公正証書を作成しておくか、裁判所での和解調書や判決書を取得する必要があります。これが1つ目のステップです。
そして2つ目のステップとして、強制執行を行う財産を特定し、適切な強制執行の方法を選択しなければなりません。差し押さえなどを行って債権の回収をするためには、差し押さえなどを行う側で、相手の財産を調べておく必要があるのです。
代表的な財産と強制執行の方法は、たとえば次のようなものです。
預貯金 | 銀行に対する預金債権の差し押さえ(銀行名と支店名が必要) |
不動産 | 競売の申し立て(オーバーローンでないことが必要) |
給料 | 勤務先に対する給料の差し押さえ(勤務先の住所・名称が必要) |
売掛金 | 売掛先に対する債権差し押さえ(売掛金の内容、売掛先の情報が必要) |
そのほかにも強制執行の対象となる財産はありますが、いろいろな制限や条件もあり、どの方法が適切かは専門的な判断が必要になります。
また、ほかにも強制執行を行う債権者がいた場合、基本的に早いもの勝ちが平等に分配することになりますので、強制執行が遅れたことで回収不能となることもあります。そのため、早めの対応が大事です。
弁護士法人 赤渕・秋山法律事務所では、数多くの強制執行を行った経験がありますので、お困りの際はまずご相談ください。