- 収入が減り、借金の返済ができなくなってしまった
- 負債が多くて払いきれないけど、住宅は手放したくない
- 破産手続きをすると、生活や家庭にどんな影響がでるの?
生活のためや突然の出費などのため、消費者金融から借金を重ねてしまう方がいます。
また、自動車や住宅のローンを組んだものの、収入が減ったりして返済が難しくなってしまうこともあります。
事業を営んでいる場合に、売上げが思うように伸びず、金融機関への負債を支払いきれない方もいます。
このように、借りたお金を返済するだけの収入がなくなってしまった場合、
貸し手である債権者からは厳しい請求が来ることになります。
1,2回の遅れであれば見逃してくれることもありますが、それが半年の遅れにもなると、
繰り返しの督促のほか、裁判を起こされてしまうことも珍しくありません。
しかし、一生その負債を抱えていかなければならないかというと、そうではありません。
どうしようもなくなってしまった借金を精算し、また一から生活を立て直すための方法が用意されています。
その方法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、
負債の状況や経済状況などを検討して、もっとも適切な方法を選んでいくことになります。
そして、弁護士にこれらの手続きを依頼した場合、
それ以降、債権者からの問い合わせや請求が来ることは基本的になくなります。
弁護士が代わりに対応をしながら、債務の整理を進めていくことになります。
ほとんどの方は、いずれかの方法で生活を立て直すことができるはずです。
取り返しがつかなくなる前に、一刻も早くご相談ください。
3つの方法のうち、もっとも単純なのが任意整理という方法です。
これは、それぞれの債権者と別々に弁護士が交渉し、毎月の支払額を減額してもらったり、
利息のカットを要望するというものです。
その際、過去の取引で、法律上認められている利率よりも高利の利息を支払っていた場合には、
正規の利息までしか支払う必要がありませんので、正規の利息で計算し直すことができます。
その結果、負債が大幅に減少したり
場合によっては既に債務が完済されており、払いすぎてしまっていた、という場合もあります。
その場合、過払いになった部分を取り返すために弁護士が債権者に返還請求をすることもできます。
そのようにして正規の債務額を算定し、ご本人の生活状況から、毎月の返済可能額を考慮して、
それぞれの債権者と交渉し、うまく合意できれば、それ以降は合意に従った返済を続けていくことになります。
この方法は、それぞれの債権者の合意が得られれば簡単で柔軟な解決が取れるというメリットがあります。
しかし、反対に、債権者の合意が得られない場合や
毎月支払額を多少減額してもらっても返済が難しいほど多額の負債を負っている場合
毎月返済に回せる金額がほとんどない場合には、任意整理による解決は難しいでしょう。
よくニュースなどで、会社が倒産し、民事再生を申し立てた、という言葉を耳にすることがあります。
この民事再生という制度は、会社だけでなく、一般の方も使える制度になっており
しかも相当使い勝手が良いものになっています。
個人の方の民事再生を、個人再生と呼ぶことがあります。
個人再生は、複雑な制度になっていますが、任意整理と破産の中間的な制度です。
一言でいえば
「負債500万円以内の方は、合計100万円を3〜5年の分割払いで返済すれば、残りは全額免除になる」
という仕組みになっています。
ちなみに、負債が500万円から1500万円までの方は、100万円ではなく、
負債額の5分の1を3〜5年の分割払いで返済すれば、残り5分の4が免除になります。
ただし、その時点で保有する資産の価値以上の金額を返済しなければならないという制限がありますので、
保有資産の状況によっては、
上記の説明よりも返済額が高額になる場合があります。
個人再生は、破産と異なり、負債の一部は返済する必要があります。
また、毎月安定して支払いをできる必要がありますので
主に会社員などで、毎月3万円程度は返済にまわせる方が対象となります。
それでも、任意整理と異なり
債権者全員が賛成しなくとも負債を大幅にカットできるという大きなメリットがあります。
しかも、個人再生の場合、破産よりも優れた点があります。
1つは、返済総額(負債500万円までの方は100万円が返済総額)以内の財産を処分しなくても良いという点です。
たとえば、価値が60万円程度の自動車は、自己破産の場合には手放さなければならないことが多いでしょう。
しかし、個人再生は、合計100万円までの財産は、手元に残すことが認められています。
もう1つの優れた点は、住宅ローンが残った自宅を手放さないで済むという点です。
破産の場合、自宅を残すことはほぼ不可能ですが
個人再生の場合、一定の条件をクリアすれば住宅ローンの支払いを続けて、自宅を残すことも認められています。
個人再生にはそれほどのデメリットはありませんが、3〜5年の間
安定的に返済できることを裁判所に認めてもらう必要がありますので、家計の収支管理が重要となります。
ただし、個人再生は破産に比べても複雑な点がありますので
まずは弁護士と相談し、個人再生が利用できるかを慎重に検討する必要があります。
破産は、借金問題を解決するための最後の手段であり、もっとも強力な方法でもあります。
一定以上の価値がある財産(札幌の裁判所では20万円がひとつの目安です)を処分する代わりに
借金がすべて免除になる、という方法です。
破産手続きはそのように強力な制度ですので、破産を認めてもらうためには、いろいろな条件がもうけられています。
よく問題となるのは、破産手続きの場合、借金をすべて一律に免除してもらわなければならないというものです。
反対にいえば、一部の借金だけを残して返済することは許されません。
ですので、住宅ローンや車のローン、親戚からの借金などだけを返済することはできず
全て破産により免除の手続きをとることになります。
また、破産手続きでは、借金が増え、返済ができなくなった事情を詳しく説明する必要があります。
あまりにも不誠実な事情で借金を重ねてしまった場合
(ギャンブルで何百万円も借金を作った、返済できないのに高額ローンを組み続けたなど)には
事情によっては破産が認められないこともあります。
もっとも、事情を正直に説明し、破産のルールを守って手続きを進めていけば
ほとんどの方は無事に破産が認められています。
破産のデメリットですが、世間で言われるほどのデメリットはありません。
たとえば、ご主人が破産したとしても、その奥さんやお子さんには何の影響も及びません。
また、破産したことが職場などに周囲に知られることもまずありません(ご主人にも内緒のまま破産する方もいるほどです)。
もちろん、戸籍に破産したことが記載されることもなく、選挙権の制限を受けるということもありません。
大きなデメリットとしては、警備員など、一部の専門的な職種では破産した場合に退職しなければならないことがありますが、この制限にかかる職業はごく一部の特殊なものばかりです。
そのほか、破産にはさまざまなルールがありますので
借金の返済がどうしても難しいという場合は、早急にご相談されることをお勧めします。
借金問題でお困りの方は、返済や生活費のため、ほとんど資金がない状態にあると思います。
ですので、そのような場合には、弁護士費用の分割払いにも応じています。
また、一定の条件を満たす場合には、法テラスによる弁護士費用の立て替え制度が利用できます。
この制度を利用した場合、弁護士費用は法テラスが立て替えて支払い
利用者は法テラスへ毎月3000円から1万円ずつ分割払いで
立て替え金の返済をしてくことになります(無利息です)。
すぐに弁護士費用が用意できない方も、このような方法でご相談に応じることができますので
お悩みの方はまずはご相談ください。
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