- 遺産分割で話し合いがまとまらず遺産分割が進まない
- 亡くなった親の財産を勝手に持ち出され独り占めされてしまった
- 遺産分割調停を起こされて裁判所から呼び出し状が届いた
- 遺産トラブルが起きないような遺言を残したい
家族や身内が亡くなった場合、必ず相続問題が起こります。そうしたときに、故人が持っていた家や土地、預貯金、生命保険などを残された家族がどのように分割するかを決めなければなりません。
そのようなときに、様々な事情から相続人の意見が折り合わず、相続トラブルが起きてしまうことがあります。
実際によく見られるのが、故人が事業を営んでおりその事業の承継が問題になる場合、故人の財産を生前に管理していた兄弟の一人が無断で持ち出してしまい分割に応じない場合、生前に兄弟の一人が故人から多額の財産を前もって譲り受けていた場合などです。
このような家族間の問題では、どうしても感情的になってしまうことが多く、当事者間だけで公平に解決することは非常に難しくなります。
そこで、相続・遺産分割の専門家である弁護士が交渉を行い、必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停を通じて、公平で納得できる解決を実現することになります。
遺産分割を行うには、まずはどのような遺産があるのかを確定する必要があります。
また、故人の債務も相続されることになるため、負債の調査も必要です。
しかし、たとえば預貯金の調査や負債の調査などはスムーズにいかないことも多いでしょう。
また、遺言書があれば、その内容を検討し、法律的に有効であるかどうかを判断する必要があります。
相続財産や遺言書の調査が終われば、故人の生活状況や相続人間の関係などを踏まえて、どのような遺産分割が公平であるかを弁護士とご相談者で協議し、方針を決定します。
その後、他の相続人と弁護士が交渉を行い、条件が折り合えば遺産分割が成立し、実際の分配に移ることになります。
交渉での解決が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所に当方の言い分を十分に理解してもらい、適正な解決を目指すことになります。
この解決の流れのどの段階においても、法律的検討などの難しい判断が必要になります。
弁護士法人 赤渕・秋山法律事務所では、これまで多くの遺産分割事件を手がけています。
まずはじっくりお話をお聞きますので、お早めにご相談ください。
そもそも相続トラブルが起きてしまう理由の1つに、「正しい遺言」が残されていないことが挙げられます。
相続の際に、解決の最大の手がかりとなるのは故人の遺言です。
ところが、実際には遺言が残されていないケースのほか、遺言が残されているのに正しい方法で作成されていなかったり、不十分な内容になってしまったりするケースが多く見られます。
遺言には法律上のルールがあり、十分な準備をして作成しなければ、家族のためにせっかく用意した遺言がかえってトラブルを巻き起こすことにもなりかねません。
弁護士法人 赤渕・秋山法律事務所では、遺言書の作成、管理のほか、亡くなった後の遺言執行まで幅広くサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。