【離婚】 退職金も財産分与の対象になるの?
札幌の弁護士による離婚解説コラム第22回です。
前回は、住宅ローンが残っている場合の財産分与について取り上げました。
離婚時には住宅ローンの処理が大きな問題となりますが、それだけに、解決には困難が少なくありません。
今回は、住宅ローンと同様、解決が難しい問題として、退職金の財産分与について解説します。
1.退職金は財産分与されるか
離婚時には、夫婦の共同生活で築き上げてきた財産を分与し合うことについては、これまでも説明してきました(詳細は「離婚時の財産分与について知りたい!」をご覧ください)。
それでは、たとえば、夫婦生活を30年続けてきて、あと2年で夫が高額の退職金を受給できるという段階で離婚が成立した場合、妻は、この退職金について分配を請求できるでしょうか?
また、夫は、妻に退職金を分配しなければならないのでしょうか?
離婚時に退職金も分与されるかどうかについて、結論からいえば、退職金も財産分与の対象となる場合がある、ということになります。
もっとも、退職金の分与には難しい問題があり、実際の事案においては、簡単に処理が決まるわけでもありません。
2.退職金を財産分与する場合の計算方法
まず、退職金がなぜ財産分与の対象となるかという点を見てみます。
退職金は、一般的に、退職時までの勤務実績に応じて支払われるものですので、勤務の対価としてとらえることができます。
そうすると、夫婦で共同生活をしている場合には、夫が仕事で得る収入についても、妻の協力に支えられたものと考えることとなりますので、退職金として受け取る金額の中にも、妻の協力により蓄えられた部分があると考えることになるのです。
ただし、あくまで妻の協力部分が認められるのは、結婚生活中に対応する部分だけです。
たとえば、夫が20歳から60歳まで勤務して退職したときに、退職金が2000万円であったという事例を考えます。
結婚したのが50歳のときであれば、妻の協力部分が認められるのは、勤務期間40年間のうち、結婚後の10年間のみとなります。その結果、退職金2000万円の4分の1である500万円のみが夫婦共同生活に関する部分とされ、そのうち、基本的に2分の1である250万円について妻が分与を得ることになります。
同様に、50歳で結婚したものの、55歳で離婚した場合には、財産分与の対象となるのは、5年分のみと考えることになりますので、退職金の8分の1である250万円が夫婦共同財産部分となり、その2分の1である125万円の分与があり得るのです。
これらの計算は、単純な事案に関するものです。実際には、退職金の具体的な制度や結婚生活の状況によって変わることがありますので、注意してください。
3.退職金を財産分与できない場合
退職金について注意が必要となるのは、退職金について、財産分与を請求できない場合も少なくないことです。
なぜかというと、退職金は、必ず得られるとは限らず、金額もはっきりしないことがあるからです。
たとえば、いま現在、夫が40歳であるとします。この場合、夫が退職金を得られるのはいつになるでしょうか?
通常は、定年まで勤めるとすれば、20年以上先のこととなってしまいます。
しかし、それまでの間に会社が倒産したり、夫が何らかの事情で退職をしたり、あるいは解雇されて退職金が得られないという可能性もゼロとはいえません。
また、今の時点で退職金の見込み金額がわかったとしても、実際に夫がそれを受領できるのは何十年も先かもしれませんので、妻がそれを受け取ろうとしても、いつ得られるかもわからないのです。
一般的な傾向としては、夫の定年までの期間が短く(5~10年以内など)、退職金が支払われることが安心して期待できるような勤務先(大企業や公務員)の場合には、退職金の分与が認められることが多いでしょう。
定年までの期間が長くなったり、勤務先の規模が小さくなるほど、退職金の支給は不確実と判断され、財産分与を請求できないこともあります。
また、仮に、財産分与が認められる場合であっても、将来、退職金が支給された時点で初めて分与を受けられるという場合もあります。
ですので、退職金については、簡単に結論を出すことは難しく、具体的なケースごとに判断していくしかありません。
離婚時の退職金の扱いについては、このように難しい問題が多くありますので、経験豊富な弁護士に相談していただくのが一番です。
当事務所では、これまで退職金に関する離婚紛争も多く扱ってきております。
お悩みの際は、ぜひ一度、ご相談されることをお勧めします。