武富士との裁判で、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ました
当事務所では、個人・企業の債務整理、倒産案件などを多く手がけていますが、今回、武富士の会社更生手続きに関して、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ましたので、ご報告いたします。
この事件は、もともとは武富士に対する過払金請求の裁判から始まりました。札幌地方裁判所小樽支部で過払金約900万円の支払いを命じる全面勝訴判決を得て、武富士から控訴された後も、札幌高等裁判所でも当方の請求を全て認める判決が出されました。
ところが、実際に過払金を回収するまえに、武富士が倒産(会社更生)をしてしまいました。
武富士が倒産してしまった以上、過払金を請求できる権利があっても、その3.3%(第1回配当)しか受け取れず、大部分の回収は不能となりました。
ところが、この案件では、武富士が一審判決に対して控訴した際に、当方が強制執行を行えないように裁判所の許可を得て、700万円の「担保」を法務局に供託していました。
その後、武富士が会社更生をしてしまったため、この700万円の担保金がどうなってしまうのかが問題となりました。
これについて、武富士の管財人は、この担保金は武富士のものであるとして札幌地方裁判所小樽支部に担保の取り戻しを求める裁判を起こしました。
裁判所は、武富士側の言い分を認め、会社更生によって当方の権利は失われたため、担保も武富士のものであると判断してしまいました。
そこで、当方から即時抗告(異議申立)を行いましたが、札幌高等裁判所も武富士側の言い分を認めてしまいました。
一審、二審とも当方が敗訴した形となりますが、ここで問題となったのは、「会社更生手続きをされてしまうと、供託された担保についても権利が失われてしまうのか」というものです。
通常の過払金の請求権は、会社更生により大部分が請求できなくなることは法律上当然とされていますが、今回のようにわざわざ当方のために担保が供託されている場合にも、それが無意味なものとされてしまうのかが問題となったのです。
実は、この点に対する判断がなされた裁判は、当事務所で調べた限りでは、これまで一例もありませんでした。破産手続きや民事再生手続きの場合の裁判例はいくつかありましたが、会社更生の場合にどうなるかというのは未知の問題であり、文献でもほとんど触れられていませんでした。
しかし、いろいろと検討した結果、やはり武富士側の言い分や裁判所の判断はおかしいと考えましたので、依頼者の了承を得たうえで、最高裁判所に許可抗告(異議申立)を行いました。
許可抗告の申し立てから約1年間判断を待っていましたが、4月26日に、最高裁判所は、一審、二審の判断を覆し、当方の言い分を全面的に認める決定を行いました。
裁判所のウェブサイトでも、早速その決定書が掲載されています(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430153142.pdf)。
内容は非常に難しいものですが、当方の主張を全面的に認める形で、最高裁としての初判断がなされています。
この件についてはまだ全て終了したわけではありませんが、裁判所のウェブサイトでも上記の決定が掲載されましたので、これを機にご報告致しました。
秋山弁護士が中小企業診断士登録を行いました
昨日お知らせしましたとおり、当事務所は4月1日から名称を「赤渕・秋山法律事務所」へと変更し、新たなスタートを切ることになりました。
さらに、4月1日付で秋山弁護士が国家資格である「中小企業診断士」に登録を行いました。
中小企業診断士とは、一言でいうと、国家資格を持った経営コンサルタントのようなものです。
企業・事業者の経営状態について分析したり、成長戦略の策定・実行をサポートしたりするほか、事業承継、事業再生なども含めた経営上の問題について専門的な支援を行っています。
当事務所は、これまでも法的問題を中心に企業・事業者のサポートに尽力してまいりましたが、今後は、秋山弁護士の中小企業診断士としての知識、経験、ネットワークを活用し、より皆さまのお役に立てるよう励んでまいる所存です。
今後は、法的問題だけでなく、経営に関する助言・支援も積極的に行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所は、お盆期間もご相談を受け付けています
8月に入り、暑い日が続いています。お盆も近づき、そろそろ旅行やお墓詣りに行く方もいらっしゃるかと思います。
札幌の法律事務所も、お盆時期には事務所を休みにするところが多いと思います。
ちなみに、裁判所にも夏期休廷期間という夏休みのようなものがあり、札幌地裁でも、月の終わりから8月の中すぎまで、一部をのぞいて裁判は開かれません。
そのため、この時期は弁護士にとっても時間的に余裕がとりやすい時期といえます。
もっとも、当事務所は、8月中も暦通りに営業しています。
弁護士や職員は、交代でお休みをいただく予定ですが、平日は毎日、弁護士1名と職員1名は出勤し、業務を行っています。
特に、普段は忙しくてお盆時期しか時間の取れない方や、急なトラブルで至急弁護士に相談をしたい方のご相談も受け付けておりますので、お電話かメールフォームからお問い合わせください。
節電の影響もあり、例年より暑さが厳しいような印象を受けますが、みなさんも体調には気をつけてくださいね。
やっぱり弁護士の敷居は高い?
札幌市内に、どれくらいの弁護士がいるかご存じでしょうか。
日本弁護士連合会のサイトでは法律事務所の住所ごとに弁護士検索ができるので、事務所住所を「札幌市」として検索してみました。
そうすると、本日時点で、588名の弁護士がおり、うち、男性弁護士が513名、女性弁護士が75名という結果です。
なお、弁護士は必ず地域ごとの「弁護士会」に加入していますが、「札幌弁護士会」で検索すると、会員は630名になります。
ただ、札幌弁護士会は、札幌市内だけでなく、小樽市、江別市、岩見沢市などの弁護士も含みますので、札幌市内の弁護士数とは一致しません。
ところで、6月1日時点で、札幌市内の人口は192万7507人だったようです。
これをもとに単純計算すると、札幌市内の弁護士1人あたりがカバーする札幌市民の数は、3278人ということになります。
言い換えると、市民の3300人程度に1人は、弁護士といえるでしょう。
このようにみると、札幌市内には思ったより弁護士がいると思われるかもしれません。
(なお、司法書士は札幌市内に300名余りのようで、弁護士の方が倍近くいるようです)
札幌の弁護士数も年々増えていますし、最近は広告やCMも見かけるようになりましたので、弁護士を探すことは簡単になってきたはずです。
ただ、それでも、弁護士は敷居が高い、相談がしにくいと言われます。
私も先日、ある相談者の方から、「弁護士事務所の看板やホームページを多く見かけるようになったけど、それでも弁護士に相談に行くのは敷居が高いね」と言われました。
このようなイメージは昔からあるようで、その原因もいろいろとあるようです。
ただ、その相談者の方の話では、いったいどれくらいの費用がかかるかわからない、という悩みや、こんな相談でも真面目に聞いてくれるだろうか、といった不安などが大きいようでした。
そういった敷居が高い、なんだかよくわからない、というイメージを軽くしたい、という思いで、このサイトをリニューアルしたのです。
札幌市内の法律事務所のウェブサイトも数多く存在しています。
当事務所のウェブサイトも、これから改良する余地は多く残されています。
それでも、弁護士費用をできるだけわかりやすく記載したり、相談の流れを具体的に説明したり、解決事例をご紹介したり、それなりの工夫をしたつもりですが、いかがでしょうか。
当事務所の考え方や姿勢を、当サイトから感じ取っていただければ幸いです。
取扱分野・得意分野について
「専門はなんですか?」「得意な分野はありますか?」
これは初対面の方とお会いした際に、弁護士がよく聞かれる質問です。
このウェブサイトでは、債権回収、不動産トラブル、交通事故といった通常の民事事件や、離婚、相続といった家族間の事件、債務整理、会社破産などの倒産事件、さらには刑事事件、少年事件など、多くの分野を取扱分野として掲げています。
しかし、当事務所で実際に取り扱っている事件はこれらにとどまるわけではなく、会社の法務に関する案件や行政・税務に関する案件、残業代や解雇問題などの労働事件、後見人・遺言執行者などの財産管理など、幅広い事件を取り扱っています。
そして、多くの弁護士は、当事務所と同様に、一部の専門的な事件をのぞき、ほとんどの法律業務を取り扱っています。
ただ、それでも重点的に取り扱っている分野、得意とする分野はそれぞれ異なります。
当事務所が特に得意とする分野はいくつかあります。
1つは、契約トラブルなどに起因する債権回収・売掛金回収業務です。
請求内容や金額に問題がない事件は、どのような方法でいかに素早く回収するかといった点が重要となりますが、反対に請求内容に争いがある事件は、交渉力のほか、裁判になった場合を見据えた洞察力・立証能力が問われます。
裁判は、実際に起こしてみないと結論がわからないところはありますが、それでも適切な情報と十分な経験があれば、ある程度の見通しをつけることはできます。
そして、裁判になった場合に有利な結論が得られるか否かによって、交渉の方法は大きく変わってきますので、実際には裁判をしない場合にも、裁判への見通しを判断することが重要になるのです。
当事務所では契約トラブルや債権回収業務の経験が多く、これらの分野が得意分野にあたります。
これに関連しますが、当事務所では裁判・訴訟事件の比率が比較的高いため、裁判対応、訴訟対応も得意分野といえます。
主に、顧問先などから、契約トラブル、不動産トラブルや損害賠償事件の依頼を数多く受けており、裁判に発展したケースも非常に多く経験しています。
なかには、提訴から5年もの間裁判が継続し、最後には逆転勝訴で終結したという事件もありました。
ただ、通常の裁判はもっと短期間で終了しますし、当事務所ではできるだけ素早い解決を目指した対応を行っています。
また、その他の業務としては、事業者・法人の倒産手続きも多く手がけています。
当事務所は会計士や税理士の先生方とのつながりもあり、会社・事業者の倒産に関するご依頼を受ける機会が多いのです。
特に、従業員、債権者などの利害関係者が多い事案では、1日も早い迅速な対応が不可欠ですが、当事務所ではこれまでの経験から要点を押さえた効率的な対応を行っています。
もっとも、ご相談が早ければ早いほど、適切な対応がとりやすくなりますので、早めにご相談をいただく方がスムーズではありますが、緊急事態に陥ってからのご相談にも迅速に対応しています。
そのほかにも得意とする分野はあり、2名の弁護士もそれぞれ異なる分野を取り扱っていますが、それらについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
なお、「こういった分野は扱っていますか」「○○という分野を取り扱ったことはありますか」といったお問い合わせにもお答えしていますので、お電話かメールフォームからお問い合わせ下さい。
ウェブサイトリニューアルのごあいさつ&弁護士のご紹介
赤渕・秋山法律事務所のウェブサイトがリニューアルして10日余りが経ちました。
しばらく前からウェブサイト自体はありましたが、あまり活用しておらず、依頼者・相談者の方への情報発信が不十分な状態でした。
そこで、今年の年始からリニューアル作業を始めましたが、日々の業務に追われ、半年もかかってしまいました。
今回、無事にリニューアルが完了しましたが、まだ不十分な点もありますので、適宜、追加・変更をしていきます。今後ともよろしくお願いします。
なお、ウェブサイトの管理は主に秋山が担当しています。
さて、当事務所の基本情報は、「事務所紹介・アクセス」「弁護士紹介」をご覧いただければと思いますが、ここではもう少し踏み込んだご紹介をしたいと思います。
当事務所は平成2年4月に開業し、すでに20年以上の年月を重ねています。約4年前に私・秋山が新たに加入するまで、弁護士は赤渕弁護士のみでした。
「弁護士紹介」にも記載がありますが、赤渕弁護士は非常に多趣味で、特に、狩猟や釣りに対する思い入れは相当なものです。
週末には毎週のように早朝から道内各地の山や川に遠征し、忙しい日々を過ごしており、時期によっては、事務所の冷凍庫にその”おみやげ”が保存されていることもあります。
もちろん、その分、平日は業務に専念し、長年の経験を活かして効率良く事件解決にあたっています。
赤渕弁護士は、趣味のアクティブさとは異なり、温厚でやわらかい雰囲気を持っています。相談者のお話もゆっくりと聞いたり、相手方のとりとめもない話を根気強く聞き取るなどしています。
そのためか、札幌市内はもちろん、道内各地から、これまで交流のあった方やかつての依頼者が、いまも頻繁に、赤渕弁護士を頼ってご相談に来られています。
私・秋山は、赤渕弁護士とは違い、特にこれといった目立った趣味があるわけではなく、休みの日は買い物にでかけたり、本を読んでゆっくり過ごしています。
赤渕弁護士には経験では及ぶべくもありませんが、当事務所では、取扱事件数や裁判案件が比較的多いため、私自身も相当な件数にかかわってきました。
「若いから心配だ」と率直におっしゃる依頼者の方もいらっしゃいますが、その分、スピード感と十分な調査・準備を重視し、全力で解決に尽力しています。もちろん、悩んだ際には赤渕弁護士と協議しながら進めていますので、ご心配は不要です。
今後も本サイトを通じて、情報発信を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、準備が間に合っていませんが、いずれ、事務所内の写真や弁護士の写真も掲載する予定ですので、しばらくお待ちください。