財産や借金を相続をしないことはできる? -相続放棄
札幌の弁護士による遺産相続コラム第5回です。
前回(生命保険や借金は遺産に含まれるか? -相続される財産の種類)は、相続の対象となる財産・債務について取り上げました。
今回は、相続をしたくない場合にどうしたらいいのかを説明します。
1.相続を拒否することはできる?
前回解説していますが、家族が亡くなったとき、その人が死亡時に抱えていた借金などの負債も、相続の対象となります。ですので、相続人である親族が代わりに返済をしなければなりません。
しかし、たとえば、亡くなった本人には財産はなく、借金だけが残されていた場合、相続人がこれを必ず引き継がなくてはならないとすると、自分が借りたわけでもない借金を強制的に支払わされることになります。これでは家族にとっては重い負担となります。
こういった場合、相続なんてしたくない!と考える方もいると思いますが、相続を断ることはできるでしょうか?
実は、一定の条件を満たせば、相続を拒否することができることになっています。相続をしないことを、「相続放棄」と呼びます。相続放棄をすれば、亡くなった家族の借金を引き継ぐことはなく、支払いに応じる必要はありません。
2.相続放棄をする方法
この相続放棄を行うには、いくつかの条件があります。簡単に整理すると、次の3つの条件を満たす必要があります。
① 相続開始を知った日から3か月以内に手続きをとること
② 手続きは、必要書類を添えて所定の家庭裁判所で行うこと
③ 相続放棄前に、亡くなった本人の財産を取得したり処分したりしていないこと
①の相続開始を知った日から3か月以内というのは、なかなか大変です。本人が死亡し、葬儀等を行い、遺品の整理をしているとすぐに3か月が経過していまいます。この短い期間で、財産や負債を調査し、相続放棄をするかを判断し、実際に裁判所で手続きをとる必要があります。
期間内に手続きをとらないと、基本的にあとから相続放棄はできないことになっていますので、相続放棄を考えている方は、できるだけ早くに裁判所や弁護士に相談をする必要があります。
なお、3か月を過ぎてしまった場合にも、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。しかし、簡単に認められるものではありませんので、経験のある弁護士に相談して判断をしてもらう必要があるでしょう。
②については、実際には相続関係を証明する戸籍などを揃えて、亡くなった本人が最後に住んでいた地域の裁判所に手続きをとる必要があります。家族間で話し合っただけではダメで、裁判所を通さずに相続放棄をすることはできません。
これについては書式が裁判所などに備え置いてあり、難しい手続きではありませんので、弁護士に依頼せずに手続きをとる方もいます。
ただ、戸籍を揃えることや裁判所で手続きを行うことは、なかなか苦労も多く、悩みも多いところでしょう。そのため、弁護士に依頼して手続きを代わりに行ってもらう方も少なくありません。
当事務所でも相続放棄の手続きの依頼をお受けすることがあります。
③について、相続放棄前に、亡くなった本人の預金を受け取って使ってしまったとか、不動産を売却しようとしたとか、そういった行為がある場合、相続放棄が認められなくなってしまうことがあります。
相続放棄は、財産も放棄するかわりに借金も引き継がないというものですので、財産だけ取得しておいて、借金について相続放棄するということは認められていません。そのため、相続放棄をする場合には、その財産について取得したり処分したりせずに、最低限の保管行為だけを行っておくことが求められます。
ただ、どのような行為であれば問題がなく、どのような行為をしたら相続放棄ができないのかは判断が難しい場面も多いといえます。
3.相続放棄をするとだれが遺産を引き継ぐか
相続放棄をすると財産も借金も引き継がないことになりますが、この相続放棄は、相続人それぞれが判断をして行います。そのため、3人の相続人のうち、2人だけが相続放棄をする、ということも可能です。
このように、一部の相続人だけが放棄をした場合、その放棄した部分は、放棄をしなかった相続人が代わりに相続することになります。
たとえば、夫が死亡し、妻と長男・次男が相続人となった場合を考えます。このとき、妻と次男だけが相続放棄をすれば、残った長男がすべての財産を相続することとなります。
このように、だれか一人に遺産を集中させるために、ほかの相続人が放棄をする、という活用方法もあります。
さらに、上記の例で、長男も含めて、相続人全員が相続放棄をしたらどうなるでしょうか。
そのときは、最初から長男も次男も相続人ではなかったということと扱われ、子どもがいない場合の相続人である両親が相続人に繰り上がります。そのため、長男・次男が相続放棄をした後、今度は両親が相続放棄をするかどうかを判断することになります。両親も相続放棄をした場合は、今度は兄弟姉妹が相続人として繰り上がってしまうのです。
誰にも借金を引き継がせたくないという場合には、繰り上がる相続人を含め、段階を踏んで親族が次々と相続放棄をしなければならないこともあります。
以上のように、相続放棄をして、財産も借金も一切引き継がないという方法があります。短い期間内に手続きをとる必要がありますし、期限を過ぎてしまうと認められない可能性がありますので、相続放棄を検討する方は早めに裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。
生命保険や借金は遺産に含まれるか? -相続される財産の種類
札幌の弁護士による遺産相続コラム第4回です。
前回(相続できる財産の割合はどう決まっている? -法定相続分)は、民法ではだれが遺産のどれだけを相続することとされているかについて見てきました。
今回は、どのような財産が相続の対象となるのかを説明します。
1.相続の対象となる財産
本人が亡くなった際、どの財産が相続人に引き継がれるのかは、ひとことでいえば、死亡時に本人が保有していたほぼすべての財産が相続されることになります。
財産には、たとえば、現金、預貯金、不動産、株式、家財道具などが含まれます。さらに、不動産を人に貸して家賃を受け取っていた場合などには、その家賃を請求する権利も相続の対象となります。
これらの財産は、相続財産であるため、基本的に、法定相続分を基準として相続人が分割して引き継ぐことになります。
2.生命保険の取扱い
ここで注意が必要なのは、本人の死亡時に支払われる生命保険金の取扱いです。
生命保険については、契約時に受取人が決められていますし、もともと「本人の財産」とは言いづらいため、通常、遺産相続とは無関係に、保険契約で指定された受取人が受け取ることができます。そのため、多額の生命保険をもらっているからといって、ほかの遺産がもらえなくなることはなく、通常は生命保険のことは考慮しないで、ほかの遺産を分割していくことになります。
たとえば、妻と長男・次男の3人が相続人となり、遺産が3000万円あり、生命保険5000万円は次男が受取人となっていたとします。この場合、妻が2分の1、長男・次男は4分の1ずつ相続すると定められています。
そうすると、この場合、次男は生命保険金5000万円を全部受け取りますが、それ以外に、遺産の4分の1である750万円をそのまま受け取ることができます。生命保険をもらっているからといって、相続割合が変更されるわけではないのです(一定の例外はあります)。
長男などからすると不公平に思わえるかもしれませんが、生命保険と遺産相続は別物とされているため、このような結論となります。
3.借金・債務は相続されるか
これまで相続される財産について見てきましたが、ご本人が銀行から1000万円の借金をしたまま亡くなってしまった場合の借金(債務)はどうなるでしょうか。
結論としては、この借金・債務についても相続人が相続割合に応じて引き継ぐことになります。
相続人が長男と長女の2名であれば、500万円ずつの借金を相続してしまいます。財産だけを受け取って、債務については知らない、という対応はとれないということです。
財産が1000万円あり、借金が500万円というように、財産の金額の方が高ければ、相続人が相続財産から借金を返し、残りを分配するという方法で無理なく解決することができます。
しかし、財産はほとんどないのに、借金だけが残っていたという場合には、相続人は自分とは本来関係のない借金だけを引き継がされることになってしまい、理不尽な結果となります。
そのため、相続人は、一定の期間内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、財産も借金もすべて相続しないでよい、という方法が認められています。この相続放棄については、こちら(財産や借金を相続をしないことはできる? -相続放棄)で説明していますが、残された債務が大きい場合には、速やかにこの手続きをとっていくことになります。
以上のように、本人が死亡時に持っていた財産・権利や、死亡時に負っていた債務がほぼすべて相続人に引き継がれます。
そうすると、場合によっては、家族も知らなかった財産や借金が存在している可能性があり、しばらく経ってから突然発見され、相続人が困惑することもあります。
財産や借金を完全に調べることは簡単ではありませんが、それでも、ある程度の方法やコツが存在するのも事実です。
そのような相続財産・相続債務の調査や処理についてお悩みでしたら、当事務所にてアドバイスいたしますので、お早めにご相談ください。
ご相談の予約は、(法律相談のご予約・お問い合わせのページ)をご覧ください。
次回は、「財産や借金を相続をしないことはできる? -相続放棄」について取り上げます。
相続できる財産の割合はどう決まっている? -法定相続分
札幌の弁護士による遺産・相続コラム第3回です。
前回(誰が遺産を相続するの? -法定相続人の範囲)は、相続が発生した際、だれが相続人となるかを説明しました。
今回は、遺産を相続する相続人が、どれだけの遺産を相続できるかを解説していきます。
1.法定相続分
遺産相続をする場合、各相続人が遺産のうちどれだけの割合を相続するかという基準があらかじめ民法で定められています。その法律で定められた相続割合を、法定相続分と呼びます。
これは別の機会に触れますが、遺言書が残されている場合には、民法とは違う割合での相続も可能となりますが、遺言書がない場合には、この法定相続分を基準として遺産相続を行います。
では、民法で定められている法定相続分とはどのようなものでしょうか。
亡くなった本人に配偶者(夫/妻)がいる場合と、いない場合とで分けて整理します。
2.配偶者がいない場合
亡くなった方に夫・妻がいない場合、相続人は、
① 本人の子(子が亡くなっているときは、さらにその子ども)
② 両親(両親とも亡くなっているときは祖父母) ※ただし、①が存在しない場合
③ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子ども) ※ただし、①②が存在しない場合
となります。3パターンの親族のうち、番号の小さい立場の方だけが相続します。
このとき、たとえば本人に子どもが3人いた場合は、3人ともが相続人となります。その際の相続割合(法定相続分)は、3人とも平等とされています。そのため、相続分は各3分の1ずつとなります。
同様に、本人に子どもも孫もいない場合には、両親が健在であれば相続人となりますが、父親と母親とは平等に2分の1ずつ相続します。兄弟姉妹が相続人となる場合も同様です。
このように、同じ立場で相続する親族の間では、民法は平等に分けることとしています。男女で差をつけたり、長男と次男、長女とで相続割合が異なるという定めはありません。
3.配偶者がいる場合
亡くなった方に夫・妻がいる場合、上で触れた一定の親族と配偶者とが両方とも相続人となります。
この場合は、さきほどの場面と違い、全員が平等とはなりません。配偶者と、その他の親族とでは相続割合が区別されており、基本的には配偶者の相続分が大きくなります。
具体的には、配偶者と一緒に相続する親族がだれであるかによって割合が異なりますが、おおむね次のような割合を基準とします。
配偶者+子が相続 : 配偶者が2分の1を取得し、子らで残り2分の1を分ける
配偶者+親が相続 : 配偶者が3分の2を取得し、両親で残り3分の1を分ける
配偶者+兄弟が相続: 配偶者が4分の3を取得し、兄弟で残り4分の1を分ける
以上が、民法で決められた相続割合です。
4.具体例
参考のため、簡単な具体例を挙げておきますので、ご参考にしてください。
あくまで基準となる相続割合ですので、必ずこのとおりに解決されるわけではありませんのでご注意ください。
1)相続人が、妻・長男・次男・長女の4名の場合。遺産が3000万円。
配偶者である妻が2分の1(1500万円)を相続
長男・次男・長女で残り2分の1を分けるので、各自6分の1(500万円)ずつ相続
2)相続人が、夫と両親の3名の場合。遺産が6000万円。
配偶者である夫が3分の2(4000万円)を相続
父親・母親で残り3分の1を分けるので、各自6分の1(1000万円)ずつ相続
3)相続人が、兄と妹の2名のみの場合。遺産が1500万円。
兄・妹で平等に分けるため、各2分の1(750万円)ずつ相続
今回の解説は以上です。
相続人と相続割合についての民法の規定はこのようになっており、非常にシンプルです。ところが、このとおりに簡単に遺産分割が済むケースばかりではなく、トラブルになることも少なくありませんし、相続割合が決まっても、実際にどの財産を相続するかは定まらないこともあります。
そのため、今回の解説内容を理解していても、それだけで解決できるとは限りません。トラブル解決のためには、遺産相続に詳しい弁護士に相談することが近道です。
当事務所では、遺産相続のご相談を数多く取り扱っていますので、お悩みの際はお早めにご相談ください。
その際は、法律相談のご予約・お問い合わせのページからのご予約をお願いいたします。
次回は、「生命保険や借金は遺産に含まれるか? -相続される財産の種類」についてご説明します。
誰が遺産を相続するの? -法定相続人の範囲
札幌の弁護士による遺産・相続コラム第2回です。
前回(相続が生じたら、何をすればいいの? -相続開始から解決までの手順)は、相続の発生から遺産の分配が終了するまでの流れについて簡単に説明しました。
今回のテーマは、
親族が亡くなったとき、だれが遺産を相続するのか?
という問題です。
親族が亡くなった際、だれが相続人となるのかは簡単に思えるかもしれません。
たとえば、亡くなった本人に奥さんと子どもがいる場合、その奥さんと子どもが相続人となることは常識的にご存じだと思います。
ところが、そのように単純でないケースも多くあります。ここでは、典型的な事例ごとにだれが相続人であるかを整理していきます。
1.基本的なルール
相続人について結論からいえば、
1) 配偶者(夫/妻)がいるときは、配偶者+一定の親族がそれぞれ相続人となり、
2) 配偶者がいないときは、一定の親族のみが相続人となります。
そして、相続人となる「一定の親族」とは、
① 本人の子(子が亡くなっているときは、さらにその子ども)
② 両親(両親とも亡くなっているときは祖父母) ※ただし、①が存在しない場合
③ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子ども) ※ただし、①②が存在しない場合
となります。
①・②・③の3種類の親族のうち、番号が小さい親族に優先権があるとされています。
これですべてが説明できるわけではありませんが、大多数の事案ではこのように相続人が決定されます。
ひとつ注意が必要なのは、相続人となるのは、本人が亡くなった時点で生存している親族に限られる、という点です。
たとえば、夫が亡くなった場合、妻がその前に死亡したり離婚していれば、妻は相続人とはなりません。生きている人だけが相続できるということです。
2.よくあるケース
基本的なルールを説明しましたが、これではピンとこないと思いますので、よくある具体例を取り上げてみます。
1) 亡くなった本人(女性)に、父・夫・長女・次女がいるケース
配偶者がいる場合、まず配偶者が相続人となります。この場合は夫が相続人です。
さらに、配偶者のほかに一定の親族があわせて相続人となりますが、子どもがいる場合は、子どもが優先的に相続人になります。
ですので、このケースでは、長女と次女がそれぞれ相続人となります。子どもがいますので、本人の父は相続人にはなりません。
したがって、この場合は、夫、長女、次女の3名が相続人となります。
2) 亡くなった本人(男性)に、父・長男・長女がおり、妻とは離婚していたケース
配偶者がいませんので、一定の親族のみが相続人となります。
本人の死亡前に離婚していた場合、離婚相手は相続人とはなりません。
さきほどの1)と同様に、子がいますので、長男と長女の2名が相続人です。
3) 亡くなった本人(男性)が未婚で子がおらず、母と妹がいるケース
この場合、配偶者はいませんので、相続人は一定の親族のみとなります。
子どもや孫がいない場合には、両親(両親とも亡くなっているときは祖父母)に相続権があります。
このケースでは、父はいませんが、母親がいますので、母のみが相続人となります。妹は相続人とはなりません。
4) 亡くなった本人(女性)には夫と兄・姉がいるが、子はおらず、両親・祖父母も亡くなっているケース
配偶者である夫がいますので、まず夫が相続人となります。
そして、夫のほかに「一定の親族」も相続人になります。
子どもがいませんので、両親がいれば両親が相続しますが、このケースでは両親も既に亡くなっています。
その場合、本人の兄弟姉妹がいればその人が相続人に当たりますので、このケースでは兄と姉が相続人になります。
結論として、夫、兄、姉の3名で相続するのです。
こういったケースでは、配偶者の兄弟姉妹が相続人となることに違和感を覚える方もおり、配偶者と兄弟姉妹との間で紛争が生じることもあります。
そのほかに、前妻との間に子がいるケースや、養子縁組をしているケースなどでは相続関係が複雑になりがちですので、弁護士などの専門家に相談された方がいいでしょう。
そのような例外的な場合以外は、たいてい、上記のようなルールで相続人を確定することができます。
ところで、相続人が決まったとして、だれがどれだけの相続をすることになるのでしょうか。実は、その相続人の立場によって相続する割合は異なることがあります。
そのあたりは、次回(相続できる財産の割合はどう決まっている? -法定相続分)にご説明したいと思います。
相続が生じたら、何をすればいいの? -相続開始から解決までの手順
札幌の弁護士による遺産・相続コラム第1回です。
今回から、相続に関する法律的な知識について解説していきます。
近年、札幌でも遺産相続でトラブルとなる件数は増加傾向にあるように感じており、実際に当事務所でも取扱件数が増えています。
ところが、相続問題を解決する流れは意外と複雑です。
そこで、今回は遺産相続トラブルの全体像を見ていきます。
【相続開始から相続手続終了までの流れ】
1.相続が発生する
2.誰が相続人かを確定する
3.遺産を調査し、相続財産のリストを確定する
4.各自が相続する財産を決定する
5.預貯金の払い戻し、不動産登記などの分配手続きを行う
相続が開始されてから、遺産の分割が終了するまでには上記のような手順を踏む必要があります。
詳細は別のページで解説しますが、ここでは概要だけ述べておきます。
1.相続の発生
ご家族が亡くなった時点で、自動的に相続が発生します。
死亡届や葬儀などを行わなくても相続がすでに生じていることになります。
疎遠である家族が、本人の死亡を知らないまま時間が経過するケースもありますが、その状態でも相続は開始していることになります。
2.相続人の確定
通常は、誰が相続人であるかは家族であれば簡単にわかるでしょう。
ただ、たとえば前の夫・妻との間に子どもがいる場合、養子縁組などを行っている場合、相続人の数が多い場合などは、しっかりと調査しなければ誰が相続人かがはっきりしないこともあります。
相続人確定のためには、本人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めることになりますが、弁護士などの専門家でなければ相当の労力がかかる場合もあります。
3.遺産の調査・相続財産の確定
亡くなった本人の遺産、相続財産を調査して一覧表を作る必要があります。
意外と、家族が知らない預貯金や株式、投資信託などが出てくることもあります。
また、残った資産だけではなく、借金などの負債も確認しなければなりません。
なお、生前に相続人の一人に先に財産を贈与していたりしないかも問題となる場合があります。
4.各自の相続財産を決定
本人の遺産を相続人同士で分配します。もちろん、ここが一番重要なポイントとなります。
相続財産の分割については一応の基準がありますが、簡単に割り切れないケースも多くあります。
遺言が残されていないか、どのような遺産があり、どのように利用されてきたのか、生前に財産を先にもらった者がいないか、亡くなった本人の事業や介護に尽力した者がいないかなど、さまざまな事情をもとに決定されます。
ここで相続人同士の協議がまとまらないときは、家庭裁判所で調停を行って解決することになります。
5.相続財産の分配手続き
実際に決まった分配方法に従って、預貯金、証券口座などの解約・分配、不動産登記名義の変更や不動産の売却などを行います。
財産ごとに手続きが異なり、意外に時間と手間がかかります。
このような流れで相続に関する手続きが終了します。
通常、トラブルとなり、紛争が生じるのは、3番目の遺産の確定と、4番目の各自の相続財産の決定のところです。
遺産分割、相続の手続きの概要は以上のとおりですが、実際には複雑な問題が多く生じますし、弁護士によっても知識や経験に意外と差が大きい分野です。
市販の本やインターネットで調べてもわからないことも多く、誤解されている方も多いので、相続の流れでわからないこと、トラブルになっていることがあれば、一度弁護士に相談した方が良いでしょう。
当事務所では、遺産・相続に関するご相談・ご依頼を多く扱っていますので、お悩みの際はぜひ一度ご相談ください。
ご相談のご予約は、法律相談のご予約・お問い合わせのページからお電話またはメールにてお願いいたします。
次回は、「誰が遺産を相続するの? -法定相続人の範囲」について解説します。