ウェブサイトリニューアルのごあいさつ&弁護士のご紹介
赤渕・秋山法律事務所のウェブサイトがリニューアルして10日余りが経ちました。
しばらく前からウェブサイト自体はありましたが、あまり活用しておらず、依頼者・相談者の方への情報発信が不十分な状態でした。
そこで、今年の年始からリニューアル作業を始めましたが、日々の業務に追われ、半年もかかってしまいました。
今回、無事にリニューアルが完了しましたが、まだ不十分な点もありますので、適宜、追加・変更をしていきます。今後ともよろしくお願いします。
なお、ウェブサイトの管理は主に秋山が担当しています。
さて、当事務所の基本情報は、「事務所紹介・アクセス」「弁護士紹介」をご覧いただければと思いますが、ここではもう少し踏み込んだご紹介をしたいと思います。
当事務所は平成2年4月に開業し、すでに20年以上の年月を重ねています。約4年前に私・秋山が新たに加入するまで、弁護士は赤渕弁護士のみでした。
「弁護士紹介」にも記載がありますが、赤渕弁護士は非常に多趣味で、特に、狩猟や釣りに対する思い入れは相当なものです。
週末には毎週のように早朝から道内各地の山や川に遠征し、忙しい日々を過ごしており、時期によっては、事務所の冷凍庫にその”おみやげ”が保存されていることもあります。
もちろん、その分、平日は業務に専念し、長年の経験を活かして効率良く事件解決にあたっています。
赤渕弁護士は、趣味のアクティブさとは異なり、温厚でやわらかい雰囲気を持っています。相談者のお話もゆっくりと聞いたり、相手方のとりとめもない話を根気強く聞き取るなどしています。
そのためか、札幌市内はもちろん、道内各地から、これまで交流のあった方やかつての依頼者が、いまも頻繁に、赤渕弁護士を頼ってご相談に来られています。
私・秋山は、赤渕弁護士とは違い、特にこれといった目立った趣味があるわけではなく、休みの日は買い物にでかけたり、本を読んでゆっくり過ごしています。
赤渕弁護士には経験では及ぶべくもありませんが、当事務所では、取扱事件数や裁判案件が比較的多いため、私自身も相当な件数にかかわってきました。
「若いから心配だ」と率直におっしゃる依頼者の方もいらっしゃいますが、その分、スピード感と十分な調査・準備を重視し、全力で解決に尽力しています。もちろん、悩んだ際には赤渕弁護士と協議しながら進めていますので、ご心配は不要です。
今後も本サイトを通じて、情報発信を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、準備が間に合っていませんが、いずれ、事務所内の写真や弁護士の写真も掲載する予定ですので、しばらくお待ちください。
【解決事例】 不倫した夫に離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた事例
【相談内容】
Yさんは、札幌市内に住む30代女性です。ご主人とは5年前に結婚し、3歳の男の子と3人で生活していました。
ご主人は大きい会社に勤め、年収は500万円程度あり、少し前までは家族で仲良く暮らしていました。
ところが、1年ほど前から、夫は家にいる時間が少なくなり、生活費もギリギリの金額しか渡してくれなくなりました。
そのことをYさんが問い詰めても、反対に大声で怒鳴られたりするほどで、夫婦の仲がどんどん悪くなっていきました。
ある日、Yさんがたまたま夫の携帯電話のメールを見てしまったところ、夫が同僚の女性と頻繁に会い、不倫関係にあることがわかってしまいました。
そのことを夫に確かめると、夫は勝手に携帯電話を見たことに激怒し、そのまま家を出て、相手の女性宅に移り住んでしまいました。
生活費もほとんどもらえなくなってしまい、Yさんは困り果て、弁護士を頼って相談に来ました。
Yさんはすでに離婚を決意しており、今後の生活や息子のために夫に経済的な負担をしてほしいという希望をお持ちでした。
【解決内容】
Yさんは生活費もほとんどもらえないとのことでしたので、まずは弁護士から相手に対し、Yさんの希望を伝えるとともに、生活費・養育費を毎月支払ってもらうよう請求をしました。
ところが、夫は弁護士に対して、離婚に応じてもいいが、お金を払うつもりはない、との回答をするのみでした。
そこで、弁護士が話し合いでは解決がつかないと判断し、すぐに札幌家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。また、離婚成立までの間、収入のある夫は、収入のない妻に対して生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務がありますので、その支払いを求める調停もあわせて起こしました。
夫は、お金の支払いには強く抵抗していましたが、緊急性の高い婚姻費用の調停が先に成立し、毎月10万円近い生活費を受け取ることができていました。これは、裁判所が相手を強く説得してくれたためです。
その後、生活費を受け取りながら、離婚調停を続けていましたが、夫は不倫の事実を認めており、調停が不成立となって裁判になった場合には、慰謝料や養育費の支払い義務があることは明らかとなっていました。
そのため、裁判所の説得もあり、最終的に5回目の調停で、夫は慰謝料や財産分与として合計400万円を支払うほか、養育費を息子が20歳になるまで毎月6万円ずつ支払うことで調停成立となりました。
Yさんは、すべてに納得したというわけではありませんでしたが、これで再スタートできると思い、調停成立に同意したのです。
その後、Yさんは長男と実家で平穏に暮らしており、養育費も順調に支払われているとのことです。
【コメント】
離婚トラブルの解決のおおまかな流れは離婚のページをご覧いただきたいと思いますが、離婚をめぐる紛争では、離婚自体が争われることのほか、慰謝料、財産分与や養育費などの金銭面の問題がこじれることが多くあります。
生活の不一致など、一概にどちらが悪いとはいえない場合には慰謝料は請求できないことも多いですが、一方が不倫した場合や暴力が繰り返された場合などは、相当額の慰謝料を支払う義務があります。
慰謝料の金額は、結婚期間や、その原因がどのようなものかによって変動します。
婚姻費用(生活費)や養育費は、お互いの収入によって基準がだいたい決まっていますが、それぞれの生活状況によって左右される部分も多く、簡単には解決しないこともあります。
慰謝料にしても、婚姻費用・養育費にしても、最終的に裁判所が審判・判決で支払いを命じた場合には、相手に強制執行を行うこともできます。特に、夫婦間の場合、相手の職場がわかることが多いため、給料の差し押さえがもっとも強力です。
そのため、相手としても調停・裁判を無視することもできず、裁判所の説得に応じて調停に応じる場合が多いといえます。
今回のケースでも、事前の話し合いでは夫はまったく支払いに応じる意思はありませんでしたが、調停の場では話し合いに応じ、最終的には相当額の金銭を支払うことに同意しました。
離婚トラブルが長引くと、経済的にも精神的にも大きな負担となりますので、必要と感じた際にはすぐに調停を起こすことがかえって早期解決につながるでしょう。
離婚時の養育費や財産分与などにお悩みの方や調停手続きを考えている方は、当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内だけでなく、北海道内各地からのご相談・ご依頼を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
札幌の弁護士が離婚を解説 【離婚に関する実践的情報一覧はこちら】
【解決事例】 遺産分割調停を行い、公平・円満な解決ができました
【相談内容】
札幌在住の40代女性であるSさんは、3人兄弟の末っ子でした。何年も前にお母さんは亡くなっていましたが、ついにお父さんも病気で亡くなってしまいました。
お父さんが亡くなってしばらくし、生活も落ち着いてきたころ、お父さんの遺産の整理が問題になりました。
お父さんには、土地・建物のほか、まとまった金額の預金などの金融資産がありました。
ところが、兄弟3人で話し合いをしたところ、長男が「父の葬式は自分が執り行ったし、遺産もそれほど多くの金額はなかった。だから自分が全部もらうことにする」と一方的に言ってきたのです。
Sさんはお父さんの預金がどの銀行にあるかなどはわかっていましたが、お父さんの通帳などは長男が管理していましたので、実際の金額などは不明でした。
また、長男はお父さんの生前から、お父さんの通帳から自分の手元に少しずつ預金を移していた様子もありました。
Sさんも次男も、長男の対応に不満を持っており、お父さんの遺産をしっかり確認し、適正に分配してほしいと考え、赤渕弁護士に相談にいらっしゃいました。
【解決方法】
依頼を受けた後、まずはお父さんの遺産を明らかにするよう、弁護士から長男に書面で通告しました。
その後、弁護士と長男が電話で少し話をしましたが、長男は、もう預金はないなどと説明するだけで、話し合いは進みませんでした。
そのため、当事者同士の話し合いでは解決できないと判断し、札幌家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。遺産分割調停を起こされた長男も別の弁護士に依頼しました。
調停では、裁判所から相手に対して、お父さんの遺産の詳細を明らかにするよう強い要請がありました。
調停の中では、裁判所を通じ、銀行からお父さんの預金の明細を取り寄せることができます。長男側もそれがわかったため、裁判所の要請に反対せず、預金通帳などの資料をすべて提出しました。
預金通帳を検討すると、お父さんの預貯金は全部で約3000万円あったことがわかりました。ところが、お父さんが亡くなる前後に、500万円ものお金が引き出されていることが判明しました。その後の調停で、長男は500万円を勝手に引き出したことを認めました。
最終的に、4回目の調停の席で、預金をSさんと次男が1000万円ずつ、長男は残りの500万円を取得することが決まりました。また、不動産は売却して、代金を3等分することになり、遺産分割調停は無事終了しました。
Sさんは、調停を通じて、お父さんの遺産を正確に確認することができ、公平な分配も行われたため、大変満足されたようでした。
【コメント】
遺産分割でトラブルが生じるケースとして、相続人の1人が通帳や遺産を管理しており、遺産の金額を説明しようとしないという事例はよく見られます。
この場合、弁護士から相手に通告して資料を提出してもらうことになりますが、相手が応じない場合、弁護士が弁護士会や裁判所を通じて、銀行などから直接資料を取り寄せることができます。
当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停を起こすことが解決への近道となります。
遺産分割は家族間の問題ですので、裁判で白黒つけるというよりも、調停の場でお互いが納得できる方法を探していく方が気持ち良く解決できることが多いと思います。また、家族だけで話し合いを進めるよりも、弁護士や裁判所などの第三者が間に入ることで、冷静に話し合うこともできます。
Sさんも、早い段階で弁護士に依頼したことが、良い結果に結びついたといえます。
遺産分割や相続問題でお悩みの方は当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内を中心に、道内各地からのご相談を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
【解決事例】 債務総額350万円を自己破産により清算できました
【相談内容】
30代男性、札幌の会社員のAさんは、手取り30万円程度の収入があり、自動車ローンを組んで順調に生活していました。
ところが、勤務先が倒産してしまい、再就職までの生活費や自動車ローンの支払いのため、消費者金融から借り入れをし始めました。
何とか再就職しましたが、収入は20万円程度まで減少してしまい、債務やローンの返済までの余裕はなく、借り入れを増やしながら乗り切る自転車操業状態になっていました。
そのうち、自動車も手放すことになり、債務も350万円まで増え、毎月の返済額が10万円に及び、どうにもならないと思い、弁護士を頼り相談にいらっしゃいました。
【解決方法】
Aさんの負債は、利息制限法の範囲内のものが大半で、債務自体を減額することはできませんでした。
また、Aさんの収入や生活費をみると、毎月数万円の返済を行うことも難しく、赤渕弁護士も任意整理や個人再生による解決も難しいと判断しました。
そのため、債務を清算するには自己破産を選択するのが適切だと弁護士から説明し、Aさんも自己破産を希望しました。
自己破産の場合、一定以上の価値のある財産(1つあたり20万円が目安)は処分しなければなりませんが、Aさんにはすでに自動車もなく、そのほかにも問題となる財産はありませんでした。
破産に至る事情にも大きな問題はありませんので、自己破産を行うことに支障も見当たりませんでした。
Aさんは、最初の相談時に赤渕弁護士に自己破産の依頼し、約半年後に自己破産の申し立てを行った結果、その3カ月ほど後に無事に破産による債務免除が認められ、Aさんの負債はゼロになりました。
Aさんは返済の負担がなくなったため、収入の範囲内で生活できるようになったようで、「もう借金は懲りました。今後は堅実にやっていきます。」とおっしゃっていました。
【コメント】
自己破産は、債務整理の最後の手段ですが、もっとも強力な方法です。
借金が増えた事情や現在の経済状況などを裁判所に説明し、許可を受けることで債務の免除が認められます。
生活に行き詰まり、このままではいつまでもまともな生活を行えないのではないか、という悩みを解消し、生活を一から建て直すのが自己破産の目的です。
Aさんの場合、負債を抱えた事情にもやむを得ない部分があり、所有する財産も大きいものではなかったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。自己破産により借金から解放され、無事に再スタートできたようです。
借金問題でお悩みの方や破産を検討している方は、 当弁護士事務所までご相談ください。札幌市内だけでなく、北海道内各地からの依頼も受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
赤渕・秋山法律事務所Webサイトリニューアルオープン
この度、赤渕・秋山法律事務所のWebサイトをリニューアルオープン致しました。
新着情報を通じ、法律問題に役立つ情報、解決事例の紹介
当事務所の業務や日々の様子などを随時配信して参ります。
今後とも、赤渕・秋山法律事務所をよろしくお願い申し上げます。