【離婚】 離婚時の財産分与について知りたい!
札幌の弁護士による離婚解説コラム第17回です。
前回(面会交流の取り決めに違反した場合の対処法は?)までしばらく面会交流について詳しく見てきました。
今回からは、離婚の際の財産分与について、何度かに分けて取り上げていきます。
離婚をする際に問題となる事柄はいろいろとありますが、財産の分配に関する問題は特に争われることの多い点です。
夫婦が結婚してから離婚までの期間、お互いが得てきた財産をどのように清算するかという問題を、財産分与といいます。
今回はこの財産分与の基礎をまず説明したいと思います。
そもそも、この財産分与というのはどうして問題となるのでしょうか。
一番わかりやすいのは、ふたりで住宅ローンを組んで自宅を購入した場合です。
結婚生活のために買った不動産で、ローンも払ってきましたが、離婚する際にはこの自宅はどちらが受け取るのか、ローンはどちらが支払うのかなどが問題になります。
これが財産分与の典型的な問題の1つです(住宅問題の解決は次回以降に取り上げます)。
しかし、実際の財産分与は、このような不動産問題に限定されるわけではなく、もっと広い範囲で問題となります。
たとえば、夫婦で結婚し、その後、夫が仕事をして貯金をたくわえ、妻が主婦として子育てや家事を行っていたとします。
妻には収入がありませんので、離婚時にもたくわえがないことがほとんどでしょう。
これに対し、夫は、結婚中に1000万円の貯金をためていたとします。
このような場合に、この1000万円は夫にしか権利がなく、妻には何の権利も認められないのでしょうか。
夫婦で生活する場合、互いの協力によって家庭を維持するものと考えられています。
さきほどの例では、妻が家事や子育てを行うことで、夫が仕事の専念でき、財産をたくわえることができたと考えることができます。
また、夫婦間では、一般的に、どの財産がどちらのもの、といったことを区別せず、ふたりで共同の家計管理・財産管理をしていると意識している例が多いでしょう。
そうすると、さきほどの夫が貯めた1000万円は、夫婦で一緒に形成してきた財産と考えるのが実態に合うのではないでしょうか。
こういった考え方を民法は取り入れており、民法768条では、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」ということが規定されています。
これが財産分与という制度なのです。
つまり、住宅に限られず、「結婚期間中に夫婦が蓄えた財産は、お互いの共通の財産であり、離婚時にはその分配を求めることができる」ということです。
この財産分与は、さきほどの例のように、あまり結婚中にたくわえのなかった妻側から、仕事をして財産を形成した夫に対してなされることが多いといえます(もちろん反対になることもあります)。
ただし、注意が必要なのは、このような財産分与の対象となるのは、①夫婦で結婚生活を行っている期間中に、②夫婦生活に関係して得た財産に限られるということです。
①はどういうことかというと、結婚生活前から持っていた財産は分与の対象とならないという意味です。結婚前から持っていた不動産や預貯金などは、夫婦が協力して得たものではないため、そのような財産の分配を請求することはできません。
②は、夫婦の片方が、夫婦生活とは全く関係ない個人的な事情で取得した財産のことで、典型的なものは親からの相続財産です。たとえば夫の父親が亡くなり、1000万円の預貯金を夫が取得して貯金していた場合、これは夫が父から相続したために取得できたものですから、夫婦生活や結婚生活とは無関係に取得したことになります。
このような財産は、財産分与の対象外なのです。
ですので、離婚時に相手が持っている財産すべてが分与の対象となるのではない、という点をしっかり意識する必要があります。
なお、その条件をクリアしていれば、財産の種類には特に制限がありません。
不動産や現金、預貯金のほか、生命保険の解約金や株式、投資信託などの投資資産も分配の対象です。複雑になりがちなものとしては、退職金も一応は財産分与の対象となることがあります。この点はまた別の機会に取り上げたいと思います。
最後に、このような財産を分配する場合の割合はどうやって決めると思いますか?
本来は、個々の夫婦ごとに、財産形成にどの程度関与したのかを判断していくことになりますが、特別な事情がない場合には、基本的に50対50、つまり半分ずつ持ち分があると計算することになります。
たとえば、夫が1000万円、妻が100万円の財産があれば、合計で1100万円の夫婦財産がありますので、550万円ずつ取得することになります(これは、要するに妻は夫から450万円を受け取れる、ということですね)。
以上が財産分与の基礎的な説明になります。
今後、よく問題になる点などを中心に財産分与問題を取り上げていきたいと思います。
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【解決事例】 個人再生で450万円の債務が100万円に減額された事例
【相談内容】
田中さん(仮名)は、47歳の男性で札幌市内にある建設関係の会社に勤めていました。
しかし、一時、病気のため休職したり、同時期に母親が亡くなり、その葬儀代などで資金が足りなくなり、持っていたクレジットカードのキャッシングを利用し始めました。
その後、返済を継続していましたが、臨時の出費が相次ぎ、少しずつ借入金額を増やさざるを得ませんでした。その時点での負債は200万円程度となり、毎月の返済額も5万円を超えていました。
ただ、田中さんは復職し、なんとか返済を続けていましたが、あるとき、会社の業績不振で少し収入が下げられてしまいました。
そのため、返済資金が足りず、毎月、返済のために借り入れを繰り返す状況になってしまいました。
だんだんと利息の負担も増えていき、気が付けば借金も400万円を超えました。
そのころに会社も持ち直し、収入ももとの水準に戻りましたが、負債は450万円となり、毎月の返済額も約10万円に及んでいます。
しかも、毎月返済額10万円のうち、利息の返済が約4万円にもなっており、いくら返しても元本がなかなか減っていきません。
そこで、田中さんはこれ以上の返済は難しいと思い、少しでも返済の負担を減らせないかと思い、弁護士に相談したのです。
【解決方法】
田中さんの負債は450万円となっており、多額にのぼっています。
解決の方法として、任意整理、個人再生、破産という3つの方法が考えられましたが、負債額が大きく、任意整理での解決は少し難しい状況でした。
他方、田中さんには一定の収入があり、毎月4,5万円程度なら無理なく返済できそうでしたので、破産手続きしか選べないという状況でもありませんでした。
しかも、田中さんは自宅と会社間の交通の便が悪く、5年前に購入した車が通勤に不可欠でした。この車のローンは少し前に完済していましたが、いま売りに出せば50万円程度にはなるため、破産手続きではこの車を売却しなければなりません。
そこで、弁護士は、借金を減額し、自動車も手元に残すために、個人再生を選択することが適切とアドバイスをしました。
田中さんもその説明を受けて、個人再生による解決を希望しました。
弁護士は、より詳しい事情の聞き取りや、必要資料の提供を受け、札幌地方裁判所へ個人再生の申し立てを行いました。
その際の返済計画案は、次のようなものです。
「450万円の負債を、100万円まで減額する。この100万円を3年間(36カ月)で返済するため、毎月2万8000円程度を返済する。この返済を3年間で予定通り終えたときは、残りの350万円をすべて免除する。」
裁判所は、弁護士の申し立て内容を審査し、この返済計画案が適切なものと判断し、債権者からも反対意見がなかったため、この返済計画案を認可しました。
これで、あとは3年間返済を続ければ計画通りの効力が生じることになります。
その後、田中さんは、弁護士が指示したとおり、毎月2万8000円ずつを返済し続け、一度も滞納することなく3年間が経過し、無事に借金がすべて免除となりました。
本来であれば、450万円に高い利息をつけた金額を長い期間払い続けなければならないのに、わずか3年間、100万円の支払いで借金が免除になったことで、田中さんは本当に安心したようです。
今後は、借金をしなくてすむよう生活費を見直すなどしながら老後の資金をためていきたいとのことでした。
【コメント】
田中さんは、いろいろな事情で借金を増やしてしまい、自分の収入で払える範囲を超える負債を抱えてしまいました。
このような場合に、本当は支払いが不可能な状態になっているのに、無理に返済を続けてしまうと、身の回りの財産を処分して返済にあてたり、親族に援助を繰り返し頼んだりして、正常な生活を失ってしまうことがあります。
田中さんは、そうなる前に、これ以上の返済は無理だと判断し、弁護士に債務整理を依頼したのです。
その判断が良い結果につながったといえ、田中さんは、3年間、無理のない範囲で返済を続けたことで借金を清算できたうえ、車も残すことができました。
もう少し相談が遅ければ、債権者から裁判を起こされて給料を差し押さえされたり、自動車を処分して返済にあてざるを得なかったことでしょう。
田中さんが行った個人再生では、債務総額500万円以内の方は、債務を100万円まで減額することができます。そして、それを3年から5年間かけて返済を実行することで、残りの負債をすべて免除してもらえるのです。
債務をすべて払うのは無理だけど、破産は避けたい、という方に最適の方法です。
田中さんは、予定通りに返済を実行し、無事に債務をすべて清算することができました。
個人再生手続きには複雑なルールやノウハウが必要となります。借金問題でお悩みの方は、当事務所までお早めにご相談ください。札幌市だけでなく、北海道内各地からのご相談に対応いたします。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
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【解決事例】 夫の暴言を理由として離婚調停を申し立て、離婚が成立した事例
【相談内容】
Aさんは、40代女性です。夫は、札幌市内で個人事業を営んでおり、Aさんもその手伝いをしていました。
2人の間には子どもが一人いますが、既に成人していました。
最近まで夫婦の関係は良好でしたが、夫の事業の業績が年々悪くなるにつれ、夫との仲もぎくしゃくし始めました。
夫は、家で愚痴や暴言を吐くことが多くなり、Aさんにも毎日のように怒鳴ったり、悪口を繰り返すようになりました。
そして、あるとき、我慢できなくなったAさんが文句を言い返すと、夫はかっとなり、手元にあったコップを投げつけ、それがAさんの顔にあたってはれ上がってしまいました。
夫は、すぐに謝ってきましたが、Aさんはもうこのような生活には耐えられないと思い、離婚を決意し、自宅を出て、札幌市内に住む姉の家に移り住みました。
Aさんからの離婚の申し入れに、夫は最初は離婚を拒否していましたが、財産分与や慰謝料の話が出ると、お金を払うつもりはない、反対に慰謝料を払うなら離婚に応じる、と言われてしまい、話し合いは進みませんでした。
そこで、弁護士に依頼して離婚調停を申し立てることにしました。
【解決方法】
Aさんは、仕事を持っておらず、蓄えも少ししかなく、今後の生活に不安がありました。他方、夫は、仕事の業績が落ちてきたとはいえ、これまでに蓄えた財産はそれなりにあり、生活に困っているというわけでもありませんでした。
これまでのAさんと夫の話し合いの内容から、弁護士が相手と交渉しても解決は見込めないと判断し、すぐに調停を起こすことにしました。
離婚調停がスムーズに進むかわからなかったことと、Aさんが当面の生活費にも不安を抱えていたため、離婚調停と同時に、離婚成立までの生活費(婚姻費用)の支払いを求める調停も起こすことにしました。
その後、札幌家庭裁判所で調停が進みましたが、婚姻費用の調停は早い段階で決着し、生活費を受け取ることができました。しかし、離婚調停は、Aさんの離婚の意思が固いことから、夫も離婚自体は納得してきましたが、金銭面の条件がなかなか折り合いがつきませんでした。
しかし、夫が事業により蓄えた財産は、Aさんが仕事を手伝ってきたおかげでもあることや、別居前の夫のAさんに対する態度がひどいものであったこと、Aさんにはほとんど今後の蓄えがないことなどを調停委員によく理解してもらい、調停委員から夫を説得してもらうことができました。
最終的に、慰謝料や財産分与を含めた解決金として600万円を夫から受け取り、6回目の調停で、離婚成立となりました。
離婚調停の途中からAさんは仕事を見つけて新しい生活を始めており、無事に離婚が成立したことに安心されたようでした。
【コメント】
離婚が問題となる事案では、一方が離婚を望むのに、他方が離婚を拒み続けるというケースもあります。
その中には、本当に離婚自体を避けたいと思い、なんとか円満な夫婦関係を取り戻したいと考えている場合のほか、離婚に伴う慰謝料や財産分与の支払いを避けるために離婚を拒み続けているという場合もあります。
実際には離婚調停にまで発展した時点で、正常な夫婦関係を取り戻すのは難しい場合が多く、お互いが離婚を前向きに考える場合が多いといえますが、やはり金銭などの条件に関して話し合いが紛糾することは少なくありません。
この事案では、夫の暴言や一度の暴力が離婚のきっかけになっていますが、暴力自体は夫も衝動的にやってしまったもので、すぐに謝るなどしていたため、これだけで離婚や慰謝料が認められるものではありませんでした。ただ、暴言などは執拗に続いていたようで、Aさんの受けた苦痛は相当なものであったようです。
また、夫は事業で蓄えた財産がそれなりにあり、その事業はAさんも手伝って発展してきたものでしたから、財産分与の精算を強く主張しやすい事案であったといえます。
調停の場ということもあり、最終的には、慰謝料がいくら、財産分与がいくら、という細かい決め方はせず、解決金ということで600万円を受け取り、離婚調停成立となりました。
厳密に計算していけば、もう少し受け取る権利はあったようにも思いますが、Aさんも早い段階で解決したいと思っていたことと、夫の事業が好調とはいえないことから、お互いが納得できる条件として調停が成立し、円満に解決したといえるでしょう。
この事案のように、離婚や離婚時の慰謝料、財産分与などにお悩みの方や調停手続きを考えている方は、当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内だけでなく、北海道内各地からのご相談・ご依頼を受け付けております。ご相談は、お問い合わせのページをご確認のうえ、ご予約をお願い致します。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
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【債務整理】 個人再生では自宅を残すことができるって本当?(後)
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第15回です。
今回は、前回(個人再生では自宅を残すことができるって本当?(前)) に引き続き、個人再生手続きの場合の住宅の取扱いを説明します。
前回も説明しましたが、個人再生手続きでは、破産手続きの場合とは違って、住宅を残したまま債務の整理をできる場合があります。
どういった場合に住宅を残せるかは、「住宅ローンの残高」と「自宅の現在の価値(売却価格)」のどちらが大きいかによって異なります。
前回は、「住宅ローンの残高」が、「自宅の現在の価値」よりも大きい場合、いわゆるオーバーローンの場合を説明しました。
今回は、「自宅の現在の価値」が、「住宅ローンの残高」よりも大きい場合を見ていきます。
たとえば、自宅の土地・建物をいま売却すると、1500万円の値段がつくとします。
その土地・建物の住宅ローンが、1200万円残っている場合を考えましょう。
この場合、自宅を売却してローンを払っても、300万円が手元に残ることになりますので、この300万円分の価値ある資産ということになります。
このような住宅ローンを差し引いても資産価値が残る場合は、実は、住宅を残したまま個人再生手続きを利用することは難しい場合が多いのです。
これは、価値のある財産を保有したまま、破産や個人再生を申し立てるのは難しいためです。
破産や個人再生では、負債の方が多く、現在の財産を債権者に分配することで、足りない部分の負債をすべて免除してもらう手続きです。
そのため、手元にある価値ある財産は、処分して債権者に分配するのが原則になりのです。
もっとも、破産の場合にはおおむね20万円以内の財産は手元に残せますので、すべてを処分するわけではありません。
そして、個人再生の場合にはもっと多くの財産を手元に残すことが認められており、基本的には100万円以内の財産は手元に残すことができます。
しかし、100万円を超える財産を残す場合には、厳しい条件があります。
この問題は、「個人再生手続きで手元に残せる財産は?」で説明したのとまったく同じ問題ですので、そちらも参照いただければと思います。
簡単に説明すると、
- 個人再生では、返済額以内の財産は処分しないで手元に残すことができる
- 個人再生では、手元に残す財産の金額以上の金額を返済しなければならない
というルールがあります。
個人再生の返済額は、100万円となるケースが多いので、100万円以内の財産はそのまま残せることがほとんどです。
では、さきほどの300万円の差額が残る場合はどうなるのでしょうか。
この場合、個人再生を利用しても、「300万円」以上の金額を返済しなければならないことになります。
具体例を見てみましょう。
Aさんには、通常の債務が700万円、住宅ローンが1200万円あり、住宅の価値は1500万円ありました。
この場合、住宅を処分すると300万円(1500万-1200万)が残りますので、Aさんには300万円の財産があることになります。
ここで、個人再生手続きを使いますと、住宅ローン以外の負債が700万円の場合、これを5分の1まで減額することができます。
ですので、本来は、700万円→140万円となり、この140万円と住宅ローン1200万円を返済していけば、残りは免除になります。560万円も負債が免除されますので、相当な効果があるはずです。
しかし、ここでAさんには300万円の財産がありますので、住宅ローン以外の負債について、最低でも300万円以上返済しなければなりません。「手元に残す財産以上の金額を返済しなければならない」からです。
したがって、実際には、700万円→300万円と減額し、この300万円と住宅ローン1200万円を返済していくことになります。
この場合にも400万円の免除になりますので、効果は大きいですが、さきほどの例よりも返済額は相当大きくなってしまい、返済プランは厳しいものとなってきます。
さらに、住宅の価値が高くなり、たとえば住宅ローンが1000万円、住宅の価値が1500万円の場合は、500万円分の財産を保有することになりますので、返済額は最低500万円になります。
ですので、さきほどの例では、700万円→500万円へと200万円の減額はできますが、それでも500万円の負債が残ってしまうのです。
さらに住宅の価値が高く、住宅ローンが1000万円、住宅の価値が2000万円となった場合は、財産の価値が1000万円残ることになりますので、負債である700万円よりも財産の価値が高いため、個人再生を利用することはできなくなってしまいます。
これまでの話は、住宅ローンを完済しているにも同じようにあてはまりますので、そのような場合にも保有財産の価格が高くなってしまい、個人再生を使うことは難しいでしょう。
以上が、個人再生で自宅を残す場合についての解説です。
住宅ローンありの個人再生は条件が複雑ですので、少しわかりにくい説明だったかもしれません。
簡単に結論を整理すると、住宅ローンの残高と住宅の価値が近い場合には個人再生を利用しやすいですが、住宅の価値の方があまり高くなってしまうと、個人再生を利用して住宅を残すことは非常に難しくなってきます。
そのような場合には、たとえば不動産を担保に追加融資を受けて債務の返済にあてるなど、任意整理による返済を行っていくことを検討しなければならないでしょう。
前回と今回で、個人再生の場合に自宅を残せる条件を詳しく見てきました。繰り返し述べますが、この条件は非常に複雑で、専門的な知識や経験がないと、確実な判断はできません。
また、個人再生手続きは弁護士などに依頼しないで行うことは困難ですので、特に住宅をお持ちで債務整理を検討している方は、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所でも債務整理は相談料無料で対応していますので、お悩みの方は、お問い合わせのページをご覧のうえ、ご連絡ください。
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【債務整理】 個人再生では自宅を残すことができるって本当?(前)
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第14回です。
前回は、「個人再生手続きを行う場合の返済方法・返済額は?」というテーマで、個人再生の具体的な返済プランについて解説しました。
今回は、債務整理を考える方に特に関心の高いテーマとして、個人再生とマイホームの問題を取り上げます。
さて、今回のコラムのタイトルでは、「個人再生では自宅を残すことができるって本当?」という質問を投げかけています。
この答えはというと、「ローンが大きく残っている場合には、一定の条件を満たせば残すことができます!」というものです。
破産の場合にも同じ問題を、「破産すると住宅はどうなる?すぐに出ていかないとならないの?」と題して取り上げましたが、このときの結論は、「破産手続きの場合には、住宅を残すことはできない」というものでした。
破産手続きの場合には、
①住宅ローンよりも現在の自宅の価値(売却代金)が高い場合には、住宅を売却してローンを返済し、残ったお金を債権者へ分配する
②住宅ローン残額が現在の自宅の価値より高い場合にも、破産手続きではローン返済は禁止されるため、結局、競売にかけられてしまう
という2つの理由で住宅は残せませんでした。
しかし、個人再生の場合には、一定の条件をクリアすれば住宅を残してもよい、と法律で特別に認められているのです。
これが、破産手続きと比べた場合の、個人再生の最大のメリットといえます。
ですので、約束通りの返済はできないけれども、住宅はどうしても残したい、という方は、破産ではなく個人再生を検討することになります。
ただし、さきほどの①と②の場合では、住宅を残せるかどうかの条件も変わってきます。
今回は、②の場合、つまり、住宅ローンの残額が、現在の自宅の価値より高い場合を取り上げます。
これは、たとえば住宅ローンが1200万円残っているけれども、自宅をいま売却しても1000万円にしかならない場合のように、住宅を売却してもまだローンが残るような場合です。
反対の①の場合、つまり、住宅ローンよりも現在の自宅の価値が高い場合や、住宅ローンを完済している場合については次回に取り上げます(個人再生では自宅を残すことができるって本当?(後)をご覧ください)。
では、②の場合の、個人再生で住宅を残せる「一定の条件」とはどのようなものでしょうか。
実は、この条件は非常に複雑で、難しい法律問題が含まれているため、ここで説明すると長くなりますし、おそらく説明しても理解は難しいと思います。
ですので、住宅を残したまま個人再生をしたい、という方は、弁護士にご相談いただき、条件をクリアするかを判定してもらうことをお勧めしています。
ただ、それでは不安もあるでしょうから、条件のうち基本的なものを説明したいと思います。これらの条件をクリアすれば、8~9割方、住宅を残せるでしょう。
基本的な条件を5つ紹介します。
条件1 住宅ローン以外について、個人再生手続きの条件をクリアしていること
条件2 住宅ローン以外の債務の返済に加え、住宅ローンを今後も返済していく経済力のあること
条件3 ローン債務者が実際に居住している不動産であること
条件4 自宅に、住宅ローンかリフォームローンの抵当権がついており、それ以外の抵当権がついていないこと
条件5 住宅ローンの滞納が一定期間以内であること
条件が多いと思ったかもしれませんが、簡単に説明していきます。
条件1は、そもそも個人再生手続きを利用できない場合にはどうにもなりませんので、まず住宅ローン以外の債務について、個人再生手続きを使えば返済していける、ということが必要です。その場合の返済条件や返済額は前回まで説明してきましたね。
条件2は、よく問題になるところです。
個人再生を使った場合、実は、住宅ローン以外の債務は大幅にカットされますが、住宅ローンはカットされません。
たとえば、住宅ローン以外の負債が300万円、住宅ローンが1000万円残っていたとします。
このとき、個人再生を使えば、住宅ローン以外の負債は300万円から100万円まで圧縮できます。これを3年間で返済するとすれば、月3万円程度の返済になります(詳しくは「個人再生手続きを行う場合の返済方法・返済額は?」を参照)。
しかし、住宅ローンの1000万円は、そのまま残ります。もともと住宅ローンを月8万円返済していたとすれば、個人再生を使ったあとは、住宅ローン以外の債務月3万円+住宅ローン月8万円=月11万円の返済が必要になります。
ですので、住宅ローン以外の部分の負担は相当軽くなりますが、住宅ローン自体の負担は通常は変わりません。
この条件で返済を続けていけないのであれば、個人再生手続きを使っても住宅を残すことはできないのです。
条件3は、この制度で残せるのは、実際に本人が住んでいる自宅であるということです。別荘とか、事業用の建物などは残せません。
また、自宅が2つあっても、残せるのは、主に生活に利用している1つだけです。
条件4は、自宅を購入したときやリフォームをしたときに、自宅に抵当権が設定されていることです。通常の住宅ローンでは問題ありません。ただし、その抵当権以外に、別の借金のために抵当権がついていたり、税金の滞納で差し押さえをされている場合には、この制度は使えません。
条件5は、住宅ローンを滞納しすぎると、もはやこの制度でも住宅を残せなくなってしまいます。半年以内なら大丈夫ですが、1年になるとほぼ不可能でしょう。その期間内でも、住宅ローンの滞納が増えると、返済条件が厳しくなっていきますので、住宅を残すことは難しくなってきます。
個人再生で住宅を残す場合の条件をざっと見てきましたが、いかがでしょうか。
さきほども説明したとおり、この制度の条件は非常に複雑です。しかも、今回説明していない条件もいくつかあります。
どちらにしても、個人再生を申し立てる場合には弁護士に依頼する必要がありますので、住宅を残したまま手続きをとりたい、という方は、早いうちに弁護士に相談してください。
条件5で説明したとおり、住宅ローンの滞納が続いてしまうと手遅れになってしまいますから。
当弁護士事務所では債務整理は数多く扱っており、住宅ローンありの個人再生手続きの経験も豊富です。
債務整理のご相談は無料ですので、お悩みの方は、お問い合わせのページをご覧のうえ、ご連絡ください。
次回は、住宅ローンの残額よりも、住宅の価値が大きい場合を説明します。
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【離婚】 面会交流の取り決めに違反した場合の対処法は?
札幌の弁護士による離婚解説コラム第16回です。
前回は、「面会交流が認められる場合/認められない場合」について見てきました。
今回は、面会交流の約束をしたのに、その約束が守られなかった場合についてです。
母が親権者、父が別居しているというケースを考えます。
離婚時に面会交流について、たとえば、「母は、父に対し、子どもと毎月第1日曜日に3時間面会させる」ということを調停で決めたとします。
しかし、母親がこれを違反し、父親に子どもと会せなかったとしたら、父親はどのような対応ができるでしょうか。
これについては、養育費の不払いとほとんど同じで、「養育費が支払われない場合の対処法」でも詳しく取り上げています。ただ、面会交流では少し違うところもありますので、簡単に説明していきます。
1つ目の対応として、履行勧告という制度があります。
これは、家庭裁判所の調停や審判で決めた約束については、約束違反があったとき、家庭裁判所から約束を守るよう相手に指導してくれるというものです。
裁判所からの指導ですから、当事者が要求するよりも相手が応じる可能性は高くなります。また、この手続きは非常に簡単ですので、便利な制度といえます。
ただし、裁判所の指導に強制力はないため、相手が裁判所の指導を無視してしまえば、効果はないことになります。
2つ目の対応として、面会交流の調停を改めて行うことです。
相手が面会交流を拒否している理由が、たとえば生活状況の変化により、頻度や時間があわない、というものであれば、新たに調停で、現在の生活にあった面会交流の取り決めを行うことが考えられます。
しかし、相手が調停に応じなかったり、そもそも面会交流を全面的に拒否している場合には、調停を行っても無意味でしょう。
3つ目の対応として、強制執行の申し立てができます。
強制執行というのは、裁判所での調停や審判に違反した場合、強制執行を裁判所に申し立てることで、一方的に財産の差し押さえなどを行うものです。
ただ、ここで重要なのは、子どもの面会というのを強制執行でむりやり行うことはできないのです。
たとえば、裁判所に申し立てをして、子どもをむりやり連れてきてもらい、面会を実施する、ということは認められません。このような方法で面会を実現すると、あまりにも子どもにとって負担や精神的はショックが大きく、子どもを物として扱うようなものだからです。
では、強制執行の申し立てはまったくできないかというと、実は間接的な方法で、相手に面会を強制する方法が認められています。
どういう方法かというと、面会を拒むごとに一定額の罰金を払わせ続ける、ということが認められています。これを間接強制といいます。
たとえば、面会を一回拒むごとに5万円を相手に払わせる、という命令が出るのです。
この場合、最初の方であげた例では、今月の第1日曜日に面会させないと、母親は父親に5万円を支払う義務を負います。
翌月も面会を拒否したら、さらに5万円を支払う義務があります。
これを1年続けると、12か月分で60万円を支払わなければならないということです。
そして、この金額については通常の差し押さえができますので、たとえば母親が受け取っている給料や預貯金を一方的に押さえることもできるようになります。
母親としては、この罰金を止めるためには、父親と子どもの面会を認めるしかないということになります。
こうやって、間接的に強制し、面会交流を実現できるのです。
ちなみに、間接強制の金額は、1回あたりだいたい3~5万円程度になることが多いといえます。
ただし、相手がいくらお金を払っても面会させたくないと思っていたり、そもそもお金がないから支払いを命じられても構わない、という場合には、この方法でも面会交流は実現できないこともあります。
そのような場合は、最終的には相手が親として不適切なことを主張立証し、親権者の変更を求めるなどしなければならない場合もあるでしょう。
面会交流の約束を守らなかった場合の対処法には以上のようなものがあります。
ここで1つ注意してほしいのは、これは、あくまで面会交流の方法を家庭裁判所の調停や審判で決めた場合に行える、ということです。
調停をしないで、協議で面会交流の方法を決めただけのときは、これらの方法をとることはできませんので、その場合にはまず面会交流の調停を起こさなければなりません。
これまで4回にわたって面会交流を詳しく解説してきました。
面会交流は、子どもにとっては非常に重要なものであり、子どもと両親とがきちんと親子として触れ合えるようにすることを忘れないでほしいと思います。
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【債務整理】 個人再生手続きを行う場合の返済方法・返済額は?
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第13回です。
前回(個人再生手続きで手元に残せる財産は?)は個人再生手続きの場合に、一定の財産が残せることを見てきました。
具体的には、個人再生手続きでは、「返済する金額までの価値の財産」を手元に残せるということを具体的に説明してきました。
今回は、個人再生手続きで負債を減額してもらった後、実際にはどうやって返済していくのかを取り上げていきます。
さて、個人再生は、負債を大幅に減額して、その金額を予定通り支払えば、残りは全額免除になるという制度です。
返済額の基本的な計算は、「個人再生手続きとは ~債務は払えないけど破産を避けるには」で説明しましたが、たとえば負債が500万円以内の方は、合計100万円を返済すればよいことになります。
では、その場合、その100万円をどのように返済していけばいいのでしょうか。
個人再生手続きの場合、実は、返済期間は3年間とするのが基本となります。ただし、3年ではどうしても厳しい場合などには、最大5年までのばすこともできます。
3年から5年ですから、36ケ月から60か月の期間内で返済するということです。
そして、基本的には毎月均等額の返済をしていくことになります。
では、実例を少し見てみましょう。
Aさんは、消費者金融3社から次のような借金がありました。
- X社 60万円
- Y社 90万円
- Z社 150万円
これで合計300万円です。この場合、負債が500万円以内ですので、この300万円の負債を100万円に減額します。要するに、3分の1だけ支払えば、残りが免除されることになります。
そこで、借金全体が3分の1になりますので、3社に対する借金も3分に1ずつになります。
- X社 60万円 → 20万円
- Y社 90万円 → 30万円
- Z社 150万円 → 50万円
ここで、こうして減額した借金を、3年間=36ケ月かけて返済することにします。そうすると、3社に対して、36ケ月間、毎月一定額を支払っていくことになりますので、それぞれの返済額を36ケ月で割ります。
- X社 20万円 → 5555円 → 5600円
- Y社 30万円 → 8333円 → 8400円
- Z社 50万円 → 1万3888円 → 1万4000円
端数が出る部分は、少し切り上げてわかりやすい金額にしました。これで返済プランが出来上がります。
3社にそれぞれ、5600円、8400円、1万4000円ずつ支払いますので、これを合計し、毎月2万8000円が返済額になります。
これを36カ月間支払い続け、無事に100万円を支払いきった時点で、借金はすべてゼロになり、債務整理が終了となります。
なお、返済額が合計100万円だと、3年間で返済する場合にはだいたい毎月2万8000円程度、4年間で返済する場合は毎月2万1000円程度、5年間で返済する場合には毎月1万7000円程度を返済する計算になります。
しかも、個人再生の場合には、利息もかかりませんので、5年間まで期間をのばせば、返済は相当に楽になります。
しかし、その反面、期間が長くなればなるほど、失業や病気などの不測の事態が生じる危険も増すため、可能な限り、短い期間で済ませる方が問題が少ないといえるでしょう。
個人再生の場合の具体的な返済プランを見てきましたが、いかがでしょうか。個人再生にはかなりのメリットがあることがおわかりいただいたのではないかと思います。
個人再生を利用するほとんどのケースは、借金額が500万円以内で、圧縮した100万円を3年間で返済するパターンです。
この場合、毎月3万円程度の返済額を用意できれば、個人再生によって借金をすべて清算することができるのです。
借金全額を返すのは難しいけど、破産は避けたい・・・そういう方には個人再生が適切といえるでしょう。
個人再生にはいろいろな条件がありますが、これを使って借金を清算したい、と思った方はぜひ一度ご相談ください。
個人再生が利用できるかどうかや、おおまかな返済プランをご説明いたします。
ご相談の申し込みは、こちらのお問い合わせページからお願いします(債務整理は相談料無料です)。
今回はここまでになります。
次回以降も、個人再生について取り上げていきますね。
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【離婚】 面会交流が認められる場合/認められない場合
札幌の弁護士による離婚解説コラム第15回です。
前回(面会交流の具体的な方法は?)は、面会交流が認められる場合、具体的にどのように面会を行うのかを見てきました。
今回は、そのような面会交流がどういった場合に認められ、どういった場合に認められないのかを取り上げます。
面会交流という制度の意味については、「親権のない親が子どもに会う権利はある? ~面会交流とは~」でも解説しましたが、養育していない親と子どもとの面会交流というのは必ず認められるわけではありません。
面会交流は、親に権利があるわけではなく、子どものために認められる子どもの権利という側面が強いことも説明してきました。
そして、面会交流の決め方については、法律上は、民法766条で「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とだけ規定されています。
「子の利益」、つまり、子どものためには面会交流をどうしたらいいのか、という観点から決めるというわけです。
しかし、「子の利益」というだけでは判断のしようがありません。そこで、これまで多くの裁判などで判断された際に問題とされた基準を整理してみたいと思います。
多くの裁判例がよく検討している判断基準というのはある程度決まっていますので、調停や審判の際にも同様の基準が使われる可能性が高いでしょう。
1 子どもの年齢・意思
子どもが養育していない親との面会を望んでいるか避けたいと思っているかは、やはりある程度考慮されています。ただし、子どもの年齢が低い場合には、子どもは実際に一緒に住んでいる親に意見を影響されやすいことや、適切な判断が難しいこともあって、それほど重視されない場合もあります。
また、子どもの年齢は、重要な判断基準になります。子どもの年齢が大きく、子どもが心身ともに成長している場合には、面会交流を実施しても不測の事態は生じにくく、子どもが面会を終わらせたいと思ったときも自ら判断できますので、年齢が大きいほど面会交流は認められやすい傾向にあります。
反対に、子どもが乳幼児である場合は、普段接していない別居の親との面会によって不安を覚えるおそれもありますし、そのような幼い子どもの場合には子どもが一人で面会に行くことはできませんので、養育している親が立ち会って短時間にとどめる、など、面会が認められなかったり、制限されやすい傾向にあるといえます。
2 養育している親に与える影響
子どもが他方の親と面会交流を行うことが、現在、養育している親にどのような影響を与えるかという点も判断材料の1つとなります。
たとえば、父母の対立が激しかったり、強く恐れている場合などには、子どもと他方の親との面会を認めると、養育している親の心身に重大な影響を及ぼす危険があります。
特に、子どもが幼く、一人で面会にいけない場合などには、父母の関係がどういったものかは重要な問題になります。
ただし、そのような場合には、手紙や電話など、面会以外の方法での交流を認めて、しばらく様子を見るという結論をとることもあります。
3 養育していない親と子どもの関係
父母の別居前に、子どもと、現在養育していない方の親の関係がどのようなものであったかも問題となります。
特段問題がなく、子どももなついていた、という状況であれば面会交流を認めても問題はなく、子どもも面会を望むことが多いでしょう。
反対に、同居中には、親が子どもに暴力をふるっていたとか、子どもとの仲が険悪であった場合などには、面会交流を認めると子どもに強いストレスが加わるおそれもあり、面会交流は否定的に判断されるでしょう。
ただし、そのような場合でも手紙のやり取りなど、負担の少ない方法での面会を認める例もあります。
ほかにも判断基準はいろいろとありますが、主なものはここに取り上げたようなものです。
これまで見てきたように、面会交流には、子どもにとって良い部分も悪い部分もあり得ます。
ただ、基本的には、子どもにとって実の父母は一人ずつしかいないため、円満に面会交流ができるような事案については、面会交流を認める方向で調整していくことが多いでしょう。
一般的には、面会交流が認められないケースの方が少ないといえます。
むしろ、面会交流にもいろいろな方法がありますので、認める認めないという点よりも、どの程度、どのような方法で認めるのか、といった点の方が難しい問題といえるかもしれません。
今回はここまでにしたいと思います。
次回は、せっかく決めた面会交流の取り決めを守られなかった場合の対策についてをテーマとする予定です。
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