誰が遺産を相続するの? -法定相続人の範囲
札幌の弁護士による遺産・相続コラム第2回です。
前回(相続が生じたら、何をすればいいの? -相続開始から解決までの手順)は、相続の発生から遺産の分配が終了するまでの流れについて簡単に説明しました。
今回のテーマは、
親族が亡くなったとき、だれが遺産を相続するのか?
という問題です。
親族が亡くなった際、だれが相続人となるのかは簡単に思えるかもしれません。
たとえば、亡くなった本人に奥さんと子どもがいる場合、その奥さんと子どもが相続人となることは常識的にご存じだと思います。
ところが、そのように単純でないケースも多くあります。ここでは、典型的な事例ごとにだれが相続人であるかを整理していきます。
1.基本的なルール
相続人について結論からいえば、
1) 配偶者(夫/妻)がいるときは、配偶者+一定の親族がそれぞれ相続人となり、
2) 配偶者がいないときは、一定の親族のみが相続人となります。
そして、相続人となる「一定の親族」とは、
① 本人の子(子が亡くなっているときは、さらにその子ども)
② 両親(両親とも亡くなっているときは祖父母) ※ただし、①が存在しない場合
③ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子ども) ※ただし、①②が存在しない場合
となります。
①・②・③の3種類の親族のうち、番号が小さい親族に優先権があるとされています。
これですべてが説明できるわけではありませんが、大多数の事案ではこのように相続人が決定されます。
ひとつ注意が必要なのは、相続人となるのは、本人が亡くなった時点で生存している親族に限られる、という点です。
たとえば、夫が亡くなった場合、妻がその前に死亡したり離婚していれば、妻は相続人とはなりません。生きている人だけが相続できるということです。
2.よくあるケース
基本的なルールを説明しましたが、これではピンとこないと思いますので、よくある具体例を取り上げてみます。
1) 亡くなった本人(女性)に、父・夫・長女・次女がいるケース
配偶者がいる場合、まず配偶者が相続人となります。この場合は夫が相続人です。
さらに、配偶者のほかに一定の親族があわせて相続人となりますが、子どもがいる場合は、子どもが優先的に相続人になります。
ですので、このケースでは、長女と次女がそれぞれ相続人となります。子どもがいますので、本人の父は相続人にはなりません。
したがって、この場合は、夫、長女、次女の3名が相続人となります。
2) 亡くなった本人(男性)に、父・長男・長女がおり、妻とは離婚していたケース
配偶者がいませんので、一定の親族のみが相続人となります。
本人の死亡前に離婚していた場合、離婚相手は相続人とはなりません。
さきほどの1)と同様に、子がいますので、長男と長女の2名が相続人です。
3) 亡くなった本人(男性)が未婚で子がおらず、母と妹がいるケース
この場合、配偶者はいませんので、相続人は一定の親族のみとなります。
子どもや孫がいない場合には、両親(両親とも亡くなっているときは祖父母)に相続権があります。
このケースでは、父はいませんが、母親がいますので、母のみが相続人となります。妹は相続人とはなりません。
4) 亡くなった本人(女性)には夫と兄・姉がいるが、子はおらず、両親・祖父母も亡くなっているケース
配偶者である夫がいますので、まず夫が相続人となります。
そして、夫のほかに「一定の親族」も相続人になります。
子どもがいませんので、両親がいれば両親が相続しますが、このケースでは両親も既に亡くなっています。
その場合、本人の兄弟姉妹がいればその人が相続人に当たりますので、このケースでは兄と姉が相続人になります。
結論として、夫、兄、姉の3名で相続するのです。
こういったケースでは、配偶者の兄弟姉妹が相続人となることに違和感を覚える方もおり、配偶者と兄弟姉妹との間で紛争が生じることもあります。
そのほかに、前妻との間に子がいるケースや、養子縁組をしているケースなどでは相続関係が複雑になりがちですので、弁護士などの専門家に相談された方がいいでしょう。
そのような例外的な場合以外は、たいてい、上記のようなルールで相続人を確定することができます。
ところで、相続人が決まったとして、だれがどれだけの相続をすることになるのでしょうか。実は、その相続人の立場によって相続する割合は異なることがあります。
そのあたりは、次回(相続できる財産の割合はどう決まっている? -法定相続分)にご説明したいと思います。