相続できる財産の割合はどう決まっている? -法定相続分
札幌の弁護士による遺産・相続コラム第3回です。
前回(誰が遺産を相続するの? -法定相続人の範囲)は、相続が発生した際、だれが相続人となるかを説明しました。
今回は、遺産を相続する相続人が、どれだけの遺産を相続できるかを解説していきます。
1.法定相続分
遺産相続をする場合、各相続人が遺産のうちどれだけの割合を相続するかという基準があらかじめ民法で定められています。その法律で定められた相続割合を、法定相続分と呼びます。
これは別の機会に触れますが、遺言書が残されている場合には、民法とは違う割合での相続も可能となりますが、遺言書がない場合には、この法定相続分を基準として遺産相続を行います。
では、民法で定められている法定相続分とはどのようなものでしょうか。
亡くなった本人に配偶者(夫/妻)がいる場合と、いない場合とで分けて整理します。
2.配偶者がいない場合
亡くなった方に夫・妻がいない場合、相続人は、
① 本人の子(子が亡くなっているときは、さらにその子ども)
② 両親(両親とも亡くなっているときは祖父母) ※ただし、①が存在しない場合
③ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子ども) ※ただし、①②が存在しない場合
となります。3パターンの親族のうち、番号の小さい立場の方だけが相続します。
このとき、たとえば本人に子どもが3人いた場合は、3人ともが相続人となります。その際の相続割合(法定相続分)は、3人とも平等とされています。そのため、相続分は各3分の1ずつとなります。
同様に、本人に子どもも孫もいない場合には、両親が健在であれば相続人となりますが、父親と母親とは平等に2分の1ずつ相続します。兄弟姉妹が相続人となる場合も同様です。
このように、同じ立場で相続する親族の間では、民法は平等に分けることとしています。男女で差をつけたり、長男と次男、長女とで相続割合が異なるという定めはありません。
3.配偶者がいる場合
亡くなった方に夫・妻がいる場合、上で触れた一定の親族と配偶者とが両方とも相続人となります。
この場合は、さきほどの場面と違い、全員が平等とはなりません。配偶者と、その他の親族とでは相続割合が区別されており、基本的には配偶者の相続分が大きくなります。
具体的には、配偶者と一緒に相続する親族がだれであるかによって割合が異なりますが、おおむね次のような割合を基準とします。
配偶者+子が相続 : 配偶者が2分の1を取得し、子らで残り2分の1を分ける
配偶者+親が相続 : 配偶者が3分の2を取得し、両親で残り3分の1を分ける
配偶者+兄弟が相続: 配偶者が4分の3を取得し、兄弟で残り4分の1を分ける
以上が、民法で決められた相続割合です。
4.具体例
参考のため、簡単な具体例を挙げておきますので、ご参考にしてください。
あくまで基準となる相続割合ですので、必ずこのとおりに解決されるわけではありませんのでご注意ください。
1)相続人が、妻・長男・次男・長女の4名の場合。遺産が3000万円。
配偶者である妻が2分の1(1500万円)を相続
長男・次男・長女で残り2分の1を分けるので、各自6分の1(500万円)ずつ相続
2)相続人が、夫と両親の3名の場合。遺産が6000万円。
配偶者である夫が3分の2(4000万円)を相続
父親・母親で残り3分の1を分けるので、各自6分の1(1000万円)ずつ相続
3)相続人が、兄と妹の2名のみの場合。遺産が1500万円。
兄・妹で平等に分けるため、各2分の1(750万円)ずつ相続
今回の解説は以上です。
相続人と相続割合についての民法の規定はこのようになっており、非常にシンプルです。ところが、このとおりに簡単に遺産分割が済むケースばかりではなく、トラブルになることも少なくありませんし、相続割合が決まっても、実際にどの財産を相続するかは定まらないこともあります。
そのため、今回の解説内容を理解していても、それだけで解決できるとは限りません。トラブル解決のためには、遺産相続に詳しい弁護士に相談することが近道です。
当事務所では、遺産相続のご相談を数多く取り扱っていますので、お悩みの際はお早めにご相談ください。
その際は、法律相談のご予約・お問い合わせのページからのご予約をお願いいたします。
次回は、「生命保険や借金は遺産に含まれるか? -相続される財産の種類」についてご説明します。