裁判所が離婚を認めるのはどういう場合?(前)
札幌の弁護士による離婚解説コラムです。
当弁護士事務所では様々な分野を取り扱っていますが、その中でも多くの方の関心が高い離婚事件について、実際の事件で問題となる点を中心に解説をしていきます。
しばらくの間、連載という形で掲載していきます。
第1回目は、そもそも裁判所が離婚を認めるのは、どういった場合なのか。法律用語ではこれを「離婚原因」といいますが、離婚原因としてどのようなものが認められるのかを見て行きたいと思います。
夫婦のどちらかが離婚を決意した場合、相手も同じ考えであれば、離婚の成立自体に問題はありません。あとは養育費、慰謝料などの条件が問題になるだけです。
しかし、夫婦の片方が離婚を希望しているのに、もう片方は離婚に応じるつもりはない、という場合、簡単には解決しません。
当事者の話し合いで進展しない場合は、離婚調停を行い、裁判所の調停委員が仲介して話し合いを行うことになりますが、そこでも離婚の合意ができなかったり、条件で折り合いがつかないときは、最終的に裁判・訴訟となります。
裁判になった場合は、最終的には裁判官が判決という形で結論を決めます。
離婚が認められる場合には、裁判官は、「原告と被告とを離婚する」という判決を言い渡すことになりますし、認められない場合には、「原告の(離婚の)請求を棄却する」という判決を言い渡します。
このように、どうしても話し合いで解決しないときは、最後は裁判官が離婚を認めるかどうかを判断しますが、裁判官はどういった場合に離婚を認めるのでしょうか。
実は、法律で離婚が認められる場合というのは決められています。
民法770条1項では、次の5つが「離婚原因」であり、それが認められる場合に、離婚の判決ができることとなっています。
①相手が不貞行為をしたとき
②相手から悪意で遺棄されていたとき
③相手の生死が3年以上明らかでないとき
④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
このうち、③や④というのはイメージしやすいと思います。
相手が生死不明だったり、重大な精神病にかかっていた場合には、正常な夫婦生活はもはや維持できませんし、話し合いによって解決することもできませんので、離婚を特に認めています(実際には④の場合に離婚が認められる事例は少ないですが)。
わかりづらいのは②で、「悪意の遺棄」という言葉は耳慣れないでしょうが、要するに、夫婦としての同居、協力などの義務を全く行わない状態のことです。ただ、実際には、単に同居しない場合や、生活費を家庭に入れないというだけでは認められません。
実際に裁判で離婚が認められた事例としては、半身不随の障害がある妻を自宅に置き去りにして別居し、生活費も一切支払わなかった事例など、よほど悪質な場合に限られています。
実際に裁判で②③④が問題になることは多くありません。弁護士として日常経験する事例は、ほぼ全てが①と⑤の離婚原因に関する事例です。
①の「不貞行為」とは、要するに浮気・不倫のことで、端的に、夫婦以外の者と性的関係を持つことです。
そのような不貞行為があった場合には、夫婦関係を裏切る重大な行為ということで、原則として離婚が認められ、相当額の慰謝料も発生します。この不貞行為は、1度切りの関係でもあたりますし、相手から誘惑された場合などでも関係ありません。
そのため、裁判で見られる離婚原因としては、不貞行為に関するものが非常に多いといえます。
しかし、不貞行為については、弁護士からみて、非常に悩ましい問題が2つあります。
1つは、不貞行為の立証が難しいという点です。
不貞行為は、通常、周囲に隠れて行われますし、密室での出来事となりやすいので、間違いなく不貞行為があった、というには、ある程度決定的な証拠が必要です。
相手が認めていれば簡単ですが、認めていない場合には、不倫現場の写真や相手とのメールのやり取りなどの強力な証拠が必要となります。
このような証拠がなく、相手が不倫していると思うけどその確信がない、という程度では、裁判所は離婚を認めません。
実際には、問い詰められるとあっさり不倫を認めることも多いですが、徹底的に否定し続ける場合もあります。
裁判で実際に経験した中では、夫が、別の女性とホテルに入っていく写真がある場合に、「女性が体調が悪くなったから看病していただけだ」という弁解をし続けていた件などもありました(さすがにこの弁解は通らず、離婚が認められました)。
少し長くなりましたので、不貞行為で問題となる点の2つ目と、離婚原因の⑤については、次回に持ち越したいと思います。
「性格の不一致」や「夫が生活費を入れない」、「妻が家事を全くしない」といった場合は、離婚が認められるのか、といった点を取り上げたいと思います。
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