離婚調停・裁判はどこの裁判所で行うの?
札幌の弁護士による離婚解説コラム第5回です。
前回は「離婚による慰謝料の金額 決め方・相場は?」を説明しました。
離婚連載の5回目は、離婚調停・裁判の流れ、手続きについて取り上げます。
当事者の協議で離婚問題が解決すれば良いのですが、やはり離婚するかどうかや離婚の際の条件で合意できず、話し合いが壊れてしまうことがあります。
その場合、問題を解決したいと思えば、離婚調停か離婚裁判を起こすしかありません。
それでは、離婚調停と離婚裁判のどちらを起こすべきでしょうか。
答えは、離婚調停です。一部の例外をのぞいて、離婚裁判を起こすには、先に離婚調停で話し合いをしなければならない、というルールが法律で定められています。
これを、調停前置主義、と読んでいます。
離婚というのは、夫婦間の問題で、財産の精算や今後のやり取りなどの多くの問題がからみますし、子どもがいる場合には、親権や面会の問題もあります。
こういった当事者にとって重要な問題は、裁判所が一刀両断で決定するよりは、当事者ができる限り納得できるように、できるだけ話し合いによる解決を目指しましょう、というのが調停前置主義の目的です。
ですので、もう話し合いの余地なんてない、と思っていても、まずは調停を申し立てる必要があります。
しかし、調停は当事者が出頭することが求められますので、遠隔地で調停を行うことは非常に負担が大きくなります。交通費は自己負担ですし、遠くまで出席する負担も大変です。
しかも、調停は、「相手の自宅住所」を基準として、担当する裁判所が決定されるのです。
たとえば、妻が札幌市内、夫が釧路市内で別居している場合、妻が離婚調停を起こしたいと思えば、相手の住所のある釧路家庭裁判所に調停を起こさなければなりません。
反対に、夫から離婚調停を申し立てるときは、妻の住所がある札幌家庭裁判所に申立てをする必要があります。
そして、その後の調停が行われる度に、相手の住所の裁判所まで毎回出席しなければならないのです。
これは、相手がどれほど遠隔地にいても変わりません。極論すれば、稚内と沖縄でも同じように取り扱われます。
その場合の交通費や労力の負担がどれほど大変か、簡単に想像できると思います。
この問題のために調停を断念するケースも実際にあります。離婚や調停に関わる当事者、弁護士にとって、この問題は切実なものでした。
ところが、平成25年の法改正によって、この問題は大きく改善されることとなりました。
この法改正は、家庭裁判所での調停や審判に関する手続きを、現代的に一新するものと考えてもらえば良いと思いますが、これによって、「電話会議システム」による調停への参加が認められたのです。
これまで、民事裁判では電話会議システムにより、たとえば札幌にいる弁護士が東京の裁判所に出席しなくとも、裁判所内の電話会議システムを利用して、札幌の事務所にいながら、電話により裁判官・相手方弁護士と同時に通話し、裁判を進めることができました。
ところが、家庭裁判所の手続きではこの制度が認められず、当事者は裁判所に出席することとされていたのです。
そのような不公平が現在では改められ、今後は、遠隔地の裁判所で離婚調停をする場合にも、電話による参加が認められることとなり、わざわざ遠隔地の裁判所まで行かなくても良いことになりました。
大事な局面では出席を求められることもあるでしょうが、それでも負担は相当減ることになります。
実際、当事務所で取り扱った離婚調停でも、札幌の当事務所から電話で調停を行い、道内であれば函館や浦河、道外であれば東京や横浜などの遠隔地の裁判所とやり取りを行うなどしています。
交通費や時間などを大幅に節約できますので、相手方が遠くに居住していても、調停を行うことに大きな支障は生じなくなっているのです。
少し長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。
次回は、調停の実際の流れや、離婚裁判・離婚訴訟についてです。
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