やっぱり弁護士の敷居は高い?
札幌市内に、どれくらいの弁護士がいるかご存じでしょうか。
日本弁護士連合会のサイトでは法律事務所の住所ごとに弁護士検索ができるので、事務所住所を「札幌市」として検索してみました。
そうすると、本日時点で、588名の弁護士がおり、うち、男性弁護士が513名、女性弁護士が75名という結果です。
なお、弁護士は必ず地域ごとの「弁護士会」に加入していますが、「札幌弁護士会」で検索すると、会員は630名になります。
ただ、札幌弁護士会は、札幌市内だけでなく、小樽市、江別市、岩見沢市などの弁護士も含みますので、札幌市内の弁護士数とは一致しません。
ところで、6月1日時点で、札幌市内の人口は192万7507人だったようです。
これをもとに単純計算すると、札幌市内の弁護士1人あたりがカバーする札幌市民の数は、3278人ということになります。
言い換えると、市民の3300人程度に1人は、弁護士といえるでしょう。
このようにみると、札幌市内には思ったより弁護士がいると思われるかもしれません。
(なお、司法書士は札幌市内に300名余りのようで、弁護士の方が倍近くいるようです)
札幌の弁護士数も年々増えていますし、最近は広告やCMも見かけるようになりましたので、弁護士を探すことは簡単になってきたはずです。
ただ、それでも、弁護士は敷居が高い、相談がしにくいと言われます。
私も先日、ある相談者の方から、「弁護士事務所の看板やホームページを多く見かけるようになったけど、それでも弁護士に相談に行くのは敷居が高いね」と言われました。
このようなイメージは昔からあるようで、その原因もいろいろとあるようです。
ただ、その相談者の方の話では、いったいどれくらいの費用がかかるかわからない、という悩みや、こんな相談でも真面目に聞いてくれるだろうか、といった不安などが大きいようでした。
そういった敷居が高い、なんだかよくわからない、というイメージを軽くしたい、という思いで、このサイトをリニューアルしたのです。
札幌市内の法律事務所のウェブサイトも数多く存在しています。
当事務所のウェブサイトも、これから改良する余地は多く残されています。
それでも、弁護士費用をできるだけわかりやすく記載したり、相談の流れを具体的に説明したり、解決事例をご紹介したり、それなりの工夫をしたつもりですが、いかがでしょうか。
当事務所の考え方や姿勢を、当サイトから感じ取っていただければ幸いです。
【解決事例】 賃料を滞納する借主に退去を求めた事例
【相談内容】
Tさんは、札幌市内にアパートをいくつも所有し、賃料収入を得ていました。
その入居者の1人であるSさんが、1年くらい前から家賃の支払いが遅れがちになり、請求をすれば少しずつ支払う程度となりました。
そして、3ヶ月ほど前からは全く支払いがなくなり、合計で家賃半年分も滞納が生じていました。
そこで、Tさんは、Sさんとの契約を解除して、退去を求めたいと思い、弁護士に相談に来たのでした。
【解決方法】
借主にとって、家を出て行かなければならないというのは生活の基盤を失うことであるため、法律では、借り主の権利は強く保護されてます。
そのため、家賃を1,2ヶ月滞納しただけでは、一方的に契約を解除することは認められていません。
重大な契約違反行為が何度もあったり、あるいは家賃滞納が半年程度あるような場合でないと、退去を求めることは認められないことが多いでしょう。
Sさんの場合は、半年分も家賃を滞納しているとのことですので、解除が認められる可能性が高いと弁護士は判断しました。
そこで、弁護士からsさんに対し、2週間以内に滞納家賃を支払うこと、支払いがないときは契約解除とし、訴訟提起すること、を内容証明郵便で通告しました。
弁護士もTさんも、Sさんから連絡が来れば、話し合いで解決したいと考えていましたが、2週間以内に連絡はありませんでした。
このまま時間が経てば、滞納家賃は増え続け、Tさんの損害は大きくなる一方です。そのため、損害拡大を防ぐため、弁護士は直ちに札幌地方裁判所へ裁判を起こしたのです。
第1回目の裁判が約1ヶ月後に行われ、その場にSさんは姿を現しました。
Sさんは、今後はなんとか家賃を払うので、このまま住まわせてほしいと希望しましたが、支払いのあてはないとのことで、今後も滞納が続く可能性が高いことは明らかでした。
そこで、弁護士は、事前にTさんと協議したとおり、早めに退去してくれるのであれば、滞納家賃は免除しても構わないので、早期に引っ越ししてほしいと申し入れたのです。
裁判所もその案に賛同してくれ、結局、Sさんは2ヶ月以内に引っ越すこと、2ヶ月間の賃料は支払うこと、期限までに引っ越した場合にはSさんの滞納家賃を免除すること、を合意し、裁判所で和解調書を作成しました。
その後、Sさんは予定通り退去したため、事件は解決となりました。
そして、Tさんはさっそく新たな入居者を募集し始めたとのことです。
【コメント】
借り主が賃料を滞納してしまう場合は、そもそも生活に困っていることが多く、何ヶ月もの滞納家賃を全額回収することは非常に困難です。
そのようなリスクを避けるには、滞納が始まった時点から細かく連絡をとり、支払いが難しければ退去を促すなどの方法が必要です。
しかし、一部の悪徳業者に見られるように、勝手にカギを変更したり、室内に立ち入って荷物を放り出したりすれば、違法行為となってしまい、損害賠償の対象となります。
そのため、賃貸借に関する法律関係をよく把握して対応しなければ、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあるのです。
賃料滞納が数ヶ月続いたような場合には、一度弁護士と相談し、少しでも損失を抑える方法を協議することが適切でしょう。
なお、今回の事例では、借り主が早期に退去する代わりに、滞納家賃を免除することにしました。
滞納家賃を免除する、というのは苦渋の選択ですが、免除をしなくとも相手が支払いに応じるだけの経済力があるとは思えない事案でしたし、借り主が退去するまでは他人に貸すこともできない状態でした。
そのため、弁護士が貸し主と打合せをし、一刻も早く借り主に退去してもらい、新たな入居者を確保する方が、損失を最小限に抑えられると判断したのです。それによって、裁判は早期に解決し、退去もスムーズに進んだといえます。
なお、滞納賃料を回収する方法としては、経済力のある保証人をつけておくことが重要です。しかし、実際には経済力のない家族や、名義貸し程度の保証人をつけているケースもあり、保証人からの回収がうまくいかないことが多いようです。
契約時に保証人をしっかり選定してもらうことや、滞納が発生したらすぐに保証人にも連絡することが、リスクを軽減する方法になると思います。
賃貸問題や家賃滞納、退去問題などでお悩みの方は、当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内を中心に、北海道内各地からのご相談を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
取扱分野・得意分野について
「専門はなんですか?」「得意な分野はありますか?」
これは初対面の方とお会いした際に、弁護士がよく聞かれる質問です。
このウェブサイトでは、債権回収、不動産トラブル、交通事故といった通常の民事事件や、離婚、相続といった家族間の事件、債務整理、会社破産などの倒産事件、さらには刑事事件、少年事件など、多くの分野を取扱分野として掲げています。
しかし、当事務所で実際に取り扱っている事件はこれらにとどまるわけではなく、会社の法務に関する案件や行政・税務に関する案件、残業代や解雇問題などの労働事件、後見人・遺言執行者などの財産管理など、幅広い事件を取り扱っています。
そして、多くの弁護士は、当事務所と同様に、一部の専門的な事件をのぞき、ほとんどの法律業務を取り扱っています。
ただ、それでも重点的に取り扱っている分野、得意とする分野はそれぞれ異なります。
当事務所が特に得意とする分野はいくつかあります。
1つは、契約トラブルなどに起因する債権回収・売掛金回収業務です。
請求内容や金額に問題がない事件は、どのような方法でいかに素早く回収するかといった点が重要となりますが、反対に請求内容に争いがある事件は、交渉力のほか、裁判になった場合を見据えた洞察力・立証能力が問われます。
裁判は、実際に起こしてみないと結論がわからないところはありますが、それでも適切な情報と十分な経験があれば、ある程度の見通しをつけることはできます。
そして、裁判になった場合に有利な結論が得られるか否かによって、交渉の方法は大きく変わってきますので、実際には裁判をしない場合にも、裁判への見通しを判断することが重要になるのです。
当事務所では契約トラブルや債権回収業務の経験が多く、これらの分野が得意分野にあたります。
これに関連しますが、当事務所では裁判・訴訟事件の比率が比較的高いため、裁判対応、訴訟対応も得意分野といえます。
主に、顧問先などから、契約トラブル、不動産トラブルや損害賠償事件の依頼を数多く受けており、裁判に発展したケースも非常に多く経験しています。
なかには、提訴から5年もの間裁判が継続し、最後には逆転勝訴で終結したという事件もありました。
ただ、通常の裁判はもっと短期間で終了しますし、当事務所ではできるだけ素早い解決を目指した対応を行っています。
また、その他の業務としては、事業者・法人の倒産手続きも多く手がけています。
当事務所は会計士や税理士の先生方とのつながりもあり、会社・事業者の倒産に関するご依頼を受ける機会が多いのです。
特に、従業員、債権者などの利害関係者が多い事案では、1日も早い迅速な対応が不可欠ですが、当事務所ではこれまでの経験から要点を押さえた効率的な対応を行っています。
もっとも、ご相談が早ければ早いほど、適切な対応がとりやすくなりますので、早めにご相談をいただく方がスムーズではありますが、緊急事態に陥ってからのご相談にも迅速に対応しています。
そのほかにも得意とする分野はあり、2名の弁護士もそれぞれ異なる分野を取り扱っていますが、それらについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
なお、「こういった分野は扱っていますか」「○○という分野を取り扱ったことはありますか」といったお問い合わせにもお答えしていますので、お電話かメールフォームからお問い合わせ下さい。
【解決事例】 早期に仮差押えを行い、1200万円の売掛金を回収できた事例
【相談内容】
札幌市内で建築業を営むC社は、元請のY社から注文を受けて、建物の改築などの工事を行いました。
当初の取り決めでは、必要な資材はY社が手配することになっており、工事代金は工事完了時に受け取ることになっていました。
ところが、工事の途中で、Y社は、資材を買う資金は後で返すから、C社で立て替えてほしいと言い出しました。
C社は、工事が進まないのも困るため、やむを得ず自ら資材を購入し、工事を継続しました。
工事が完了し、Y社に資材の購入代金200万円と工事代金1000万円を請求しましたが、Y社は、月末まで待ってくれというのみで、支払いをしてくれません。
結局、2ケ月経っても支払いを受けられず、そのうち、Y社は連絡に応じない状態になりました。
C社は、工事代金も受け取れず、資材の購入代金も負担させられてしまいました。C社への打撃は大きく、このまま泣き寝入りするわけにもいきません。
そこで、どうにかならないかと思い、弁護士に相談に来ました。
【解決方法】
相談を受けた秋山弁護士は、相談に来たC社に、Y社の財産状況を詳しく聞きました。すると、あと10日ほど後に、Y社は大手の取引先から2000万円程度の入金があるということがわかりました。
しかし、Y社の社長は、その代金は給料や別の取引先などの支払いに充てるからC社に払う余裕はないと言っていたとのことでした。
このような状態では、10日後にY社が2000万円程度の入金を受けてしまうと、それを他の支払いに充てるなどし、C社が回収できなくなってしまう可能性が大きいでしょう。
そうすると、弁護士がY社に督促を行ったり、裁判を行ったりしても、結果が出るころにはY社にはお金がまったく残っておらず、1円の回収もできなくなるかもしれません。
そこで、秋山弁護士はその2000万円が支払われる前に、その代金を「仮差押え」することにしました。
「仮差押え」とは、正式な裁判を起こしている余裕がないほどの緊急性がある場合に、臨時の手段として、裁判所の許可を得て、相手の財産を「動かせない」状態にしておく手続きです。
今回の場合には、2000万円を支払う大手の取引先に対し、裁判所から、Y社への支払いを一時的に禁止する命令を出してもらうのです。
しかし、仮差押えがされる前に代金が支払われてしまえば効果がないため、遅くとも1週間以内には裁判所に仮差押えを認めてもらわなければなりません。
秋山弁護士は、C社とY社の取引内容や、資材の購入代金を証明する証拠を用意してもらいました。
また、Y社の取引先会社の名前や、その2000万円が何の代金であるかも聞き取るなどの準備を進めました。
C社は証拠も保管し、Y社の取引先のことなども詳しく知っていたため、準備は順調に進みました。
仮差押えの効果は絶大である反面、裁判所の許可をスムーズに得るためには、ポイントを押さえた申立書と的確な証拠が不可欠なのです。
秋山弁護士はそれらの証拠や情報をもとに、C社が相談に来た2日後には申立書を仕上げ、札幌地方裁判所へ提出しました。
その結果、裁判所から1,2点の確認があったのみで、それ以外に問題はなく、申立書を提出した翌日には仮差押えを認める決定を得ることができました。
なお、仮差押えは、緊急の手段であるため、一定額の保証金を担保として用意しなければなりません。C社の場合も、1200万円分の支払いのために仮差押えしましたので、250万円程度の保証金を用意を命じられ、すぐにそれを納めました(問題がなければ後で返ってくるお金です)。
これらを迅速に進めた結果、Y社への支払いがなされる前に仮差押え手続きが完了し、Y社への取引先からの入金を差し止めることに成功しました。
そして、すぐにY社に対して正式な裁判を起こそうとしたところ、仮差押えを受けたことに驚いたY社が秋山弁護士に連絡してきました。
Y社の社長は、すぐに1000万円を支払い、残りの200万円も1か月以内に支払うので、仮差押えを取り下げてほしいと頼んできました。どうやら、仮差押えを受けたことを取引先の会社から強く叱責されたようでした。
秋山弁護士は、C社と協議した結果、Y社の要望に応じることとしました。そして、仮差押えをした代金から1000万円分をC社が受け取るのと引き換えに仮差押えを取り下げ、無事にC社は1000万円を回収できました。
また、約束通り、1か月後には残りの200万円も支払われました。
非常にあわただしい10日間でしたが、C社は短期間で全額の代金を回収することができ、大変満足いただけたようでした。
【コメント】
債権回収については債権回収のページでも説明していますが、今回の事案のように、スピードが重視されることが多いです。
C社の場合も、手続きがあと1週間遅ければ、まったく代金を受け取れなかったかもしれません。
当事務所で扱った事例では、ご相談にいらっしゃるのが遅かったため、わずか半日の差で仮差押えが無効となったケースもあります。
当事務所では債権回収や仮差押え手続きは数多く手掛けており、緊急性のある事案では、最短時間での処理を行っています。それでも、裁判所の審査等の時間もありますので、どんなに急いでも手続きが完了するまで3,4日はかかってしまいます(しかも、土日は裁判所がストップしますので、手続きが進みません)。
相手が代金を支払ってくれないという債権回収のケースでは、少しでも早い段階で詳しい弁護士にご相談されることで、回収の可能性が上がると考えてよいでしょう。
債権回収や債権保全でお悩みの法人・個人の方、当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内を中心に、北海道各地からのご相談・ご依頼を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
【解決事例】 不倫した夫に離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた事例
【相談内容】
Yさんは、札幌市内に住む30代女性です。ご主人とは5年前に結婚し、3歳の男の子と3人で生活していました。
ご主人は大きい会社に勤め、年収は500万円程度あり、少し前までは家族で仲良く暮らしていました。
ところが、1年ほど前から、夫は家にいる時間が少なくなり、生活費もギリギリの金額しか渡してくれなくなりました。
そのことをYさんが問い詰めても、反対に大声で怒鳴られたりするほどで、夫婦の仲がどんどん悪くなっていきました。
ある日、Yさんがたまたま夫の携帯電話のメールを見てしまったところ、夫が同僚の女性と頻繁に会い、不倫関係にあることがわかってしまいました。
そのことを夫に確かめると、夫は勝手に携帯電話を見たことに激怒し、そのまま家を出て、相手の女性宅に移り住んでしまいました。
生活費もほとんどもらえなくなってしまい、Yさんは困り果て、弁護士を頼って相談に来ました。
Yさんはすでに離婚を決意しており、今後の生活や息子のために夫に経済的な負担をしてほしいという希望をお持ちでした。
【解決内容】
Yさんは生活費もほとんどもらえないとのことでしたので、まずは弁護士から相手に対し、Yさんの希望を伝えるとともに、生活費・養育費を毎月支払ってもらうよう請求をしました。
ところが、夫は弁護士に対して、離婚に応じてもいいが、お金を払うつもりはない、との回答をするのみでした。
そこで、弁護士が話し合いでは解決がつかないと判断し、すぐに札幌家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。また、離婚成立までの間、収入のある夫は、収入のない妻に対して生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務がありますので、その支払いを求める調停もあわせて起こしました。
夫は、お金の支払いには強く抵抗していましたが、緊急性の高い婚姻費用の調停が先に成立し、毎月10万円近い生活費を受け取ることができていました。これは、裁判所が相手を強く説得してくれたためです。
その後、生活費を受け取りながら、離婚調停を続けていましたが、夫は不倫の事実を認めており、調停が不成立となって裁判になった場合には、慰謝料や養育費の支払い義務があることは明らかとなっていました。
そのため、裁判所の説得もあり、最終的に5回目の調停で、夫は慰謝料や財産分与として合計400万円を支払うほか、養育費を息子が20歳になるまで毎月6万円ずつ支払うことで調停成立となりました。
Yさんは、すべてに納得したというわけではありませんでしたが、これで再スタートできると思い、調停成立に同意したのです。
その後、Yさんは長男と実家で平穏に暮らしており、養育費も順調に支払われているとのことです。
【コメント】
離婚トラブルの解決のおおまかな流れは離婚のページをご覧いただきたいと思いますが、離婚をめぐる紛争では、離婚自体が争われることのほか、慰謝料、財産分与や養育費などの金銭面の問題がこじれることが多くあります。
生活の不一致など、一概にどちらが悪いとはいえない場合には慰謝料は請求できないことも多いですが、一方が不倫した場合や暴力が繰り返された場合などは、相当額の慰謝料を支払う義務があります。
慰謝料の金額は、結婚期間や、その原因がどのようなものかによって変動します。
婚姻費用(生活費)や養育費は、お互いの収入によって基準がだいたい決まっていますが、それぞれの生活状況によって左右される部分も多く、簡単には解決しないこともあります。
慰謝料にしても、婚姻費用・養育費にしても、最終的に裁判所が審判・判決で支払いを命じた場合には、相手に強制執行を行うこともできます。特に、夫婦間の場合、相手の職場がわかることが多いため、給料の差し押さえがもっとも強力です。
そのため、相手としても調停・裁判を無視することもできず、裁判所の説得に応じて調停に応じる場合が多いといえます。
今回のケースでも、事前の話し合いでは夫はまったく支払いに応じる意思はありませんでしたが、調停の場では話し合いに応じ、最終的には相当額の金銭を支払うことに同意しました。
離婚トラブルが長引くと、経済的にも精神的にも大きな負担となりますので、必要と感じた際にはすぐに調停を起こすことがかえって早期解決につながるでしょう。
離婚時の養育費や財産分与などにお悩みの方や調停手続きを考えている方は、当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内だけでなく、北海道内各地からのご相談・ご依頼を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
札幌の弁護士が離婚を解説 【離婚に関する実践的情報一覧はこちら】
【解決事例】 遺産分割調停を行い、公平・円満な解決ができました
【相談内容】
札幌在住の40代女性であるSさんは、3人兄弟の末っ子でした。何年も前にお母さんは亡くなっていましたが、ついにお父さんも病気で亡くなってしまいました。
お父さんが亡くなってしばらくし、生活も落ち着いてきたころ、お父さんの遺産の整理が問題になりました。
お父さんには、土地・建物のほか、まとまった金額の預金などの金融資産がありました。
ところが、兄弟3人で話し合いをしたところ、長男が「父の葬式は自分が執り行ったし、遺産もそれほど多くの金額はなかった。だから自分が全部もらうことにする」と一方的に言ってきたのです。
Sさんはお父さんの預金がどの銀行にあるかなどはわかっていましたが、お父さんの通帳などは長男が管理していましたので、実際の金額などは不明でした。
また、長男はお父さんの生前から、お父さんの通帳から自分の手元に少しずつ預金を移していた様子もありました。
Sさんも次男も、長男の対応に不満を持っており、お父さんの遺産をしっかり確認し、適正に分配してほしいと考え、赤渕弁護士に相談にいらっしゃいました。
【解決方法】
依頼を受けた後、まずはお父さんの遺産を明らかにするよう、弁護士から長男に書面で通告しました。
その後、弁護士と長男が電話で少し話をしましたが、長男は、もう預金はないなどと説明するだけで、話し合いは進みませんでした。
そのため、当事者同士の話し合いでは解決できないと判断し、札幌家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。遺産分割調停を起こされた長男も別の弁護士に依頼しました。
調停では、裁判所から相手に対して、お父さんの遺産の詳細を明らかにするよう強い要請がありました。
調停の中では、裁判所を通じ、銀行からお父さんの預金の明細を取り寄せることができます。長男側もそれがわかったため、裁判所の要請に反対せず、預金通帳などの資料をすべて提出しました。
預金通帳を検討すると、お父さんの預貯金は全部で約3000万円あったことがわかりました。ところが、お父さんが亡くなる前後に、500万円ものお金が引き出されていることが判明しました。その後の調停で、長男は500万円を勝手に引き出したことを認めました。
最終的に、4回目の調停の席で、預金をSさんと次男が1000万円ずつ、長男は残りの500万円を取得することが決まりました。また、不動産は売却して、代金を3等分することになり、遺産分割調停は無事終了しました。
Sさんは、調停を通じて、お父さんの遺産を正確に確認することができ、公平な分配も行われたため、大変満足されたようでした。
【コメント】
遺産分割でトラブルが生じるケースとして、相続人の1人が通帳や遺産を管理しており、遺産の金額を説明しようとしないという事例はよく見られます。
この場合、弁護士から相手に通告して資料を提出してもらうことになりますが、相手が応じない場合、弁護士が弁護士会や裁判所を通じて、銀行などから直接資料を取り寄せることができます。
当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停を起こすことが解決への近道となります。
遺産分割は家族間の問題ですので、裁判で白黒つけるというよりも、調停の場でお互いが納得できる方法を探していく方が気持ち良く解決できることが多いと思います。また、家族だけで話し合いを進めるよりも、弁護士や裁判所などの第三者が間に入ることで、冷静に話し合うこともできます。
Sさんも、早い段階で弁護士に依頼したことが、良い結果に結びついたといえます。
遺産分割や相続問題でお悩みの方は当弁護士事務所にご相談ください。札幌市内を中心に、道内各地からのご相談を受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
【解決事例】 債務総額350万円を自己破産により清算できました
【相談内容】
30代男性、札幌の会社員のAさんは、手取り30万円程度の収入があり、自動車ローンを組んで順調に生活していました。
ところが、勤務先が倒産してしまい、再就職までの生活費や自動車ローンの支払いのため、消費者金融から借り入れをし始めました。
何とか再就職しましたが、収入は20万円程度まで減少してしまい、債務やローンの返済までの余裕はなく、借り入れを増やしながら乗り切る自転車操業状態になっていました。
そのうち、自動車も手放すことになり、債務も350万円まで増え、毎月の返済額が10万円に及び、どうにもならないと思い、弁護士を頼り相談にいらっしゃいました。
【解決方法】
Aさんの負債は、利息制限法の範囲内のものが大半で、債務自体を減額することはできませんでした。
また、Aさんの収入や生活費をみると、毎月数万円の返済を行うことも難しく、赤渕弁護士も任意整理や個人再生による解決も難しいと判断しました。
そのため、債務を清算するには自己破産を選択するのが適切だと弁護士から説明し、Aさんも自己破産を希望しました。
自己破産の場合、一定以上の価値のある財産(1つあたり20万円が目安)は処分しなければなりませんが、Aさんにはすでに自動車もなく、そのほかにも問題となる財産はありませんでした。
破産に至る事情にも大きな問題はありませんので、自己破産を行うことに支障も見当たりませんでした。
Aさんは、最初の相談時に赤渕弁護士に自己破産の依頼し、約半年後に自己破産の申し立てを行った結果、その3カ月ほど後に無事に破産による債務免除が認められ、Aさんの負債はゼロになりました。
Aさんは返済の負担がなくなったため、収入の範囲内で生活できるようになったようで、「もう借金は懲りました。今後は堅実にやっていきます。」とおっしゃっていました。
【コメント】
自己破産は、債務整理の最後の手段ですが、もっとも強力な方法です。
借金が増えた事情や現在の経済状況などを裁判所に説明し、許可を受けることで債務の免除が認められます。
生活に行き詰まり、このままではいつまでもまともな生活を行えないのではないか、という悩みを解消し、生活を一から建て直すのが自己破産の目的です。
Aさんの場合、負債を抱えた事情にもやむを得ない部分があり、所有する財産も大きいものではなかったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。自己破産により借金から解放され、無事に再スタートできたようです。
借金問題でお悩みの方や破産を検討している方は、 当弁護士事務所までご相談ください。札幌市内だけでなく、北海道内各地からの依頼も受け付けております。
※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
赤渕・秋山法律事務所Webサイトリニューアルオープン
この度、赤渕・秋山法律事務所のWebサイトをリニューアルオープン致しました。
新着情報を通じ、法律問題に役立つ情報、解決事例の紹介
当事務所の業務や日々の様子などを随時配信して参ります。
今後とも、赤渕・秋山法律事務所をよろしくお願い申し上げます。