【刑事事件】 保釈金を立て替えてくれる制度
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第7回です。
前回は、「保釈金はあとで返ってくるの? 金額の相場は?」ということで、保釈金の額などに触れました。
前回も説明したとおり、保釈金額は、最低でも150万円程度は覚悟する必要があります。
しかも、納めた時点で釈放となりますので、少しずつ積み立てたり、分割で納めるということもできません。
では、お金がない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
そのためによく利用するのが、保釈金立替業者と呼ばれる機関です。
その名前のとおり、保釈金を立て替えてくれます。
立て替えるというのは、要するに、貸してくれるという理解でいいと思います。つまり、保釈金専門の金融業者だというのがわかりやすいでしょう。
これを利用すれば、必要な保釈金額をすぐに貸してくれます。
何社か同業者がいるようですが、私が利用したことがあるのは、「日本保釈支援協会」という機関です。
詳細はそちらのサイトを見ていただければと思いますが、要点を挙げると、次のとおりです。
- 立て替える金額は500万円まで
- 立替は2か月単位。2か月を超えた場合には、2か月更新
- 2か月ごとに、立替額50万円につき、1万2500円の手数料がかかる
たとえば、傷害事件で保釈の許可を得て、200万円の保釈金の支払いを命じられたとします。
その場合、保釈から2か月以内に判決が出るのであれば、2か月分の手数料として、5万円が必要となります。
300万円の保釈金であれば、7万5000円です。
仮に、判決まで2か月を超えてしまうと、2か月ごとに同額の手数料がかかる仕組みです。
(ただし、延長後、1か月以内に判決が出たときは、半額返還されるようです)
この日本保釈支援協会を利用することで、手元にすぐお金が用意できない場合にも、保釈金を納めることができます。
これを利用するメリットは、銀行などからの融資と比べて、審査が緩やかであり、高額の立て替えも比較的認められやすいことと、申込み後、数日で立替金を受け取れることです。
銀行で300万円の融資を受けるとなるとなかなか大変でしょうが、保釈金立替業者の場合には、事件の内容や逃亡の危険、つまり保釈金が没収される可能性も考慮しますので、そのような危険が少ない事件であれば、ゆるやかに審査が通りやすいといえるでしょう。
なお、この日本保釈支援協会は東京にありますが、やり取りは電話と書面のみです。
しかも、書面は、FAXで代用したり、速達でやり取りしますので、札幌から手続きをしてもほとんど支障ありません。
(札幌にも他の保釈金立替業者があるようですが、特に不都合もないので、私自身は利用したことはありません)
反対に、この制度にもデメリットがあります。
よく、保釈金立替業者を使って保釈金を用意したいと希望する被告人がいますが、制度のデメリットを知らないで希望している方がいます。
しかし、この制度を使うために条件をよく知っておく必要があります。
この制度のデメリット、使いづらい点は、
- 必ず本人以外の家族が申込みをしなければならないこと
- 保釈金が没収された場合には、その申込みをした家族が保釈金を返済する義務を負うこと
- 手数料がやや高く、2か月以上保釈が続き事件では負担が大きいこと
が挙げられます。
特に1つ目の点、つまり、この制度の申込みは、本人自身ではできないという点に注意する必要があります。
この制度は、本人のために、周りの人が保釈金を借りてあげる、というものなのです。
ですので、本人がいくら保釈を望んでこの機関の立替を受けようとしても、申し込んでくれる人がいなければどうしようもできません。
しかも、本人が逃亡したりして保釈金を没収された場合には、その申込人が全額の返済義務を負います。
また、申し込んだ以上、手数料の支払義務もあります。保釈に協力したら、思ったより裁判が長引き、2か月ごとに何万円も支払わなければならない、という危険もあります。しかも、この手数料は返ってきません。
ただ、それでも保釈に協力してくれるという人がいる場合には、この制度は非常に便利です。
これまで何度か利用したことがありますが、いずれも立替を受けることができ、事件終了後も問題なく返還しています。
最近、日本弁護士連合会が、保釈金の支払いできない人のために援助する制度を構築しようとしているようですが、現時点ではまだ形も見えません。
ですので、少なくとも現在は、保釈金が用意できない方は保釈金立替業者を利用することを検討することになりますね。
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決めた養育費を支払えなくなってしまった場合
札幌の弁護士による離婚解説コラム第11回です。
前回(養育費が支払われない場合の対処法)では、相手が養育費を支払ってくれない場合の解決策について見てきました。
今回は、反対に、養育費を支払う約束をしたのに、支払いができなくなった場合にはどうすべきかを取り上げます。
養育費の取り決め方については前回見てきましたが、調停を行わず、公正証書も作成せずに、お互いで養育費の金額を決めただけの場合をまず考えます。
この場合、養育費を取り決めていれば、夫婦間では支払いの義務や受け取る権利があることになりますので、支払う側も支払う義務を負います。
ただし、この場合には、支払いをできなくなってしまった場合にも、すぐに差し押さえなどの強制執行を受けることはありません。
前回詳しく見たように、差し押さえには、裁判所での合意か公正証書が必要になるからです。
それなら、支払いをそのまま止めてしまっても問題ないかというと、もちろん、そういうわけではありません。
いまは差押えができないとしても、養育費を支払う義務があることは間違いありませんので、そのままでは養育費の滞納分が毎月積み重なっていきます。
そして、後から調停や裁判を起こされた場合、状況によっては、これまでの滞納分を一括で支払うことになりかねません。しかも、その場合には、裁判所での取り決めになりますので、一括で支払えない場合には、差し押さえをされてしまうことになるのです。
ですので、結局、あとから全額の差し押さえを受ける危険がありますので、いますぐに強制執行される危険がないからといって支払いを止めていいわけではありません。
しかし、現実問題として支払いができなくなってしまうことはあります。
たとえば、養育費の取り決め時には仕事をして、相応の収入を得ていたのに、何年かして会社が倒産してしまい、収入がなくなってしまった場合が考えられます。
また、反対に、子どもを引き取った妻が再婚し、世帯の収入が一気に上昇した場合などにも、元のまま養育費を支払い続けるというのは釈然としない場合もあるでしょう。
養育費の支払いは、通常は子どもが成人するまで続きますので、10年や15年続くこともめずらしくありません。
最初に取り決めた金額が、その後、一切変更できないというのはあまりに理不尽な話でしょう。
そこで、このような場合には、養育費の減額を求める調停を起こすことが認められています。
もちろん、養育費の減額を相手に申し入れて、相手がOKしてくれれば何の問題もありませんが、相手が認めてくれない場合には、やはり調停を起こすしかないでしょう。
その調停手続きの中で、今までどおりに養育費を支払えない事情を説明し、減額を求めて行くことになります。
ただ、一度取り決めた養育費ですから、簡単に変更することはできません。
やはり、取り決めた時点から何年も経ち、事情が大きく変わったことが必要になります。少し収入が減ったという程度ではなかなか認められないでしょう。
しかし、現実問題として支払いができなくなってしまったときには、減額を求めるしかありませんので、そのような場合には無断で支払いを止めるのではなく、話し合いや調停という形で解決しなければなりません。
そうでないと、やはり差し押さえなどを受ける危険が残り続けることになります。
なお、今回は養育費を後から減額できる、という観点でお話しましたが、実は、反対に、後から増額を求めることもできます。
考え方や手続きは全く同じで、取り決めた後の事情が変わったことで、より多くの養育費が必要となった場合などに、話し合いか調停を起こして増額を求めることができます。
たとえば、子どもが進学し、学費が相当かかるようになった場合などが典型的でしょう。
このように、一度決めた養育費は、絶対に変わらないものではありません。
双方の生活状況や子どもの状況に応じて、変更することが認められているのです。
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【刑事事件】 保釈金はあとで返ってくるの? 金額の相場は?
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第6回です。
前回(保釈を認めてもらう方法・手続きは?)に引き続き、保釈を取り上げます。
今回は、保釈金というものについてです。
保釈金は、保釈手続きをするうえで一番関心の高いところだと思いますが、世間的にはよく誤解されるところでもあります。
その保釈金の意味と、金額の決め方の目安を見て行きたいと思います。
保釈金というのは、よくニュースなどで取り上げられますので、保釈の際に保釈金というお金がいることはみなさんご存知だと思います。
特に、一部の高額所得者の事件などでは、保釈金が何億円、などという報道がされることもあります。
そういう報道から、お金持ちだけ保釈されてずるい、なんていう批判を聞いたこともあります。
しかし、この批判は全く誤解です。むしろ、お金持ちの方が保釈の際には損とさえいえます。
そもそも保釈金とは、なんでしょうか。
これは、前回まででも見てきたとおり、保釈の際に裁判所に納めることが必要なお金です。
保釈の申請を裁判所に行い、裁判所が保釈を認めた場合、必ず保釈金の金額も決定します。
その金額を裁判所に納めた時点で初めて保釈されることになります。ですので、保釈の許可が下りても、お金を納められないと、いつまでも保釈はされません。
では、これは何のために納めるかといえば、それは、一言でいうと、保釈時の約束に違反させないための人質です。
保釈の許可を受ける際には、裁判所から必ず約束事、条件がつきます。たとえば、証拠隠滅をしないとか、逃げ出さないとか、裁判を欠席しないとかいう条件です。
この条件に違反した場合には保釈は取り消されてしまい、再び身柄拘束を受けてしまいますが、それだけではなく、納めた保釈金も没収され、返してもらえなくなってしまうのです。
つまり、違反した場合には保釈金を全部没収するから、没収されたくなければ条件を守るように、という人質のようなものなのです。
反対にいえば、保釈時の条件に違反さえしなければ、保釈金は全額戻ってきます。
これは、有罪判決の場合でも、実刑判決の場合でも同じです。
保釈は、あくまで裁判にきちんと出席させるための人質ですので、裁判が終わるまで約束を守れば、判決内容にかかわらず、全額返してもらえるのです。
つまり、約束を守れば人質を解放してくれる、というイメージでいいと思います。
保釈金は納めたら戻ってこないと誤解している方も少なくありませんが、条件に違反しなければ大丈夫です。
そこで重要となるのが、保釈金の金額です。
せっかく保釈が認められても、保釈金が用意できないばっかりに、保釈がされないまま判決を迎えることもめずらしくありません。
しかも、お金を納めるまでは保釈が認められませんから、のんびり保釈金を集めているうちに判決が来てしまうと、保釈は無効となってしまいます(保釈は判決時までのみ有効です)。
ただ、正確には裁判所が保釈を許可する際に初めて金額が決まりますので、事前に予想して金額を用意しておくしかありません。
では、実際に保釈金の額はどれくらいかといえば、通常の事件では、150万円から300万円の範囲が大半だと思います。
私が経験した事件は札幌地裁ばかりですが、ざっと振り返ってみたところ、ほとんどがこの範囲です。
平均すると200万円程度が目安だと思いますが、最近の経験では150万円程度と300万円程度の二極化になっている印象です。
もちろん、たまたま担当した事件がそういった傾向なだけかもしれませんが…
だいたいの相場、目安はこのとおりですが、どういった事情で上下するかは予想できますか?
基準は、大きくわけて2つあります。
1つは、事件が重大であるかどうかや、前科の有無、見込まれる刑の重さなど、保釈を認めるリスクの高さが影響しています。
たとえば、重大事件で長い実刑判決が確実である場合、保釈を認めると、証拠隠滅や逃亡を図って、刑罰を避ける可能性が一般的には高くなるといえます。
そのような場合は、保釈を認めるとしても保釈金を少し高めに設定し、条件違反をしづらいようにしているのでしょう。
反対に、執行猶予が確実であり、事件も軽微な場合には、保釈金は低めに設定されます。
そういった事件では、150万円を下回る金額で保釈が認められることもあり、私の経験上は、120万円の保釈金で許可を受けたこともあります。
2つ目の基準は、被告人の経済力です。
実際には、収入が低い場合にもあまり保釈金が安くなることはありませんが、収入が高い場合は、保釈金が非常に高額となります。
たとえば、少し前のライブドア事件では、堀江社長の保釈金は3億円と言われました。
最近では、大王製紙の井川会長も3億円という報道に接した記憶があります。
これらの事件では、被告人の資産・収入が高額であったことが大きく影響した結果でしょう。
高額所得者の場合に保釈金が高くなるのは、たとえば5億円の資産がある被告人に、300万円の保釈金を納めさせても、全く人質の効果がないからです。その被告人にとって、没収されると相当な痛みを感じる程度の金額を納めさせるという考慮だと思います。
ですので、同じような事件を起こしても、所得が大きい人の方が、保釈金の金額は高くなります。
覚せい剤事犯で起訴された芸能人の酒井法子氏の場合、保釈金は500万円だったそうですが、一般の覚せい剤事犯(初犯)の場合は、だいたい200万円前後になるでしょう。
もちろん、高額の保釈金を命ずる際には、被告人が納められると思って金額を決めているのでしょうが、同じような事件でもこれだけの差があると釈然としない気持ちもあります。
ちなみに、私が扱った事件での中では、一審での保釈金だけで1000万円を超える金額を納付したことがあります(覚せい剤事犯ではありませんが)。
なお、保釈の許可を受ける場合には、裁判官と金額の折衝をすることもあります。
せっかく保釈の許可をもらっても納付できなければ意味がありませんので、事前に裁判官に、「○○円までなら用意できるのでこの範囲でお願いしたい」という意見を申し入れることもあります。
相場から外れた金額では無理でしょうが、相場にあっており、説得力がある金額であれば、比較的柔軟に対応してもらえるように思います。
保釈金額についてみてきましたが、最後に、保釈金の返還時期について触れておきたいと思います。
保釈は、判決の時点で効力が終わりますので、保釈金も判決時点で返還されることになります。
とはいっても、実際には若干の会計手続きなどがあるので、裁判所ですぐ返してもらえるわけではありませんが、判決後、2,3日から長くて1週間程度で返還してもらえます。
なお、保釈金の納付時に返還時の送金先を届け出ておきますので、その送金口座に振り込まれることになります。細かいところですが、振込手数料がひかれることもなく、納めた金額がそっくり全額返還されます。
今回は、保釈金の意味や金額について少し細かく取り上げてみました。
保釈の際にはやはりお金の扱いが難しく、金額を用意する段取りがうまくいかないばかりに、必要以上に長期間拘束されてしまうという可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士と親族が協議をし、保釈を見据えた準備を整えておくことが不可欠です。
しかし、保釈の許可が確実であっても、100万円以上のお金を用意するあてが全くない、という方も大勢いらっしゃるはずです。
そのような場合でも、実は、保釈金を調達できる方法があるのです。
それについては、次回のテーマとしたいと思います。
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【債務整理】 破産をしたら退職しなければならないの?
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第9回です。
前回は、破産をしても免除されない債権があることを説明しました(破産をしても返済しなければならない負債とは)。
今回は、話題を少し変えて、破産と仕事の関係について見て行きたいと思います。
「破産をしたら仕事を辞めないとならないのですか」
「破産申し立てをすると、解雇されてしまうのでは」
こういった、破産を行ったことで、仕事や就職に問題がでることを心配されている方は少なくないようです。
仕事がなくなってしまったら生活に困る方がほとんどでしょうから、不安に思うのも当然のことです。
では、実際はどうかといえば、ほとんどの方の場合、「問題ありませんよ」とお答えしています。
破産したことが、仕事や就職に影響することは基本的にないといえます。
ただ、一部、例外的に影響を受ける場合があります。それは、一部の特殊な職業に就いている場合です。
その職業の説明の前に、さきに一般的な場合を見て行きます。
普通の会社員の方や主婦の場合など、大半の場合は、破産が仕事に影響を与えることはまずありません。
理由として、1つは、そもそも破産したことが他人に知られる可能性は相当低いからです。
前に、「破産をすると、家族や職場に迷惑がかかる?」でも触れましたが、破産をしたことは、自分から言い出さなければ、職場にわかることはまずありません。
ですので、破産したことで職場から不利な扱いを受けたり、問題とされたりする可能性はそもそもほとんどないのです。
ただ、そうはいっても、会社に申告したり、なんらかの事情で知られてしまう可能性はあります。
しかし、そのような場合でも、破産したことを理由に不利な処分を受ける心配は不要といえるでしょう。
債務を抱えたり、破産したということは個人的なことがらであり、それがすぐ仕事に悪影響を与えるわけではありません。
また、破産手続きをとった場合、すでにその債務問題は解決したことになりますから、それで不利な扱いを受ける理由はありません。
会社としても特段問題にはしないことが多いですし、解雇などに踏み切っても、それは違法解雇となりますので、通常はそのような対応を取ることはないでしょう。
もちろん、債務の穴埋めのために会社の金品を横領していた場合などには当然解雇の対象となりますが……
ちなみに、よく問題になるのが公務員の場合です。国家公務員でも地方公務員でも、普通の公務員の方は、破産をしても、そのまま仕事を続けることができます。
当事務所でこれまで取り扱ってきた公務員の方々は、特に問題もなく、破産後もそのまま職務を続けています。
なかには上司の指示で破産手続きをとりに来られた方もいたほどです。
(なお、後述していますが、公務員の中でもごく一部の特殊な公務員は破産による制限があります)
ただ、公務員の方の場合には、共済から貸し付けを受けていることが多いように感じます。
その場合、共済は債権者となり、破産の通知をし、返済金の免除をしてもらうことになりますので、その関係で、多少居心地が悪い思いをするかもしれません。
しかし、破産が終わるころには精算も終わりますので、それほど心配される必要はありません。
ここまで、破産手続きをしても仕事には影響がでないことを確認してきました。
ところが、一部の職業は、破産を行ったことで、退職・廃業を余儀なくされることになってしまいます。
数が多いので、すべては挙げられませんが、主なものを以下に掲げます。
- 国家資格に基づく専門職
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士など - 特殊な公務員(一般の公務員は影響ありません)
人事院、公安委員会、公正取引委員会、教育委員会など - 一部の民間職
警備員、生命保険募集人や保険代理店など(事業者以外の方で問題となるのはこの程度です) - 会社の役員
取締役や監査役など
これらの職業のうち1.2.3.は、破産手続き中の者が職務を行うことが法律で禁止されています。
ですので、破産手続きの開始決定を受けた時点で、退職しなければならないこととされています。
また、弁護士や司法書士などの国家資格に基づいた職務に就いている場合は、破産手続き開始決定と同時に資格を失いますし、2.の特殊な公務員も失職ということになります。
3.の警備員や保険外交員の場合は、自主的に退職しなければ解雇されることになるでしょう。
そうすると、たとえば警備員や保険外交員の方は、破産をしてしまうと今後の生活に困ってしまいます。
ただ、多額の債務を負って、現在のままではどちらにしても通常の生活も遅れないということであれば、一度退職を覚悟し、次の仕事をすぐに探すしかない場合も多いでしょう。
もっとも、どうしても退職を避け、借金も解決するということであれば、個人再生という方法があります。
個人再生は、職業への制限がありませんので、警備員などの場合にも在職したまま行うことができますが、そのかわり、破産よりも条件が厳しいことが多いです(詳しくは別の機会に取り上げます)。
ところで、そのような破産による制限がいつまで続くかという点ですが、実は、免責(債務免除)の決定を受け、免責が確定するまでに限られます。
破産の開始決定を受けてから、免責決定が確定するまでは、通常の事案(破産管財人がつかない事案)では3か月前後、破産管財人がつく事案では半年から1年程度(管財業務の量によって大幅に変わりますが)でしょう。
さきほどの1.2.3.による職業の制限は、その期間のみとなりますので、免責が確定したあとは、問題なく就職することができます。
ただし、実際には会社によっては破産の有無などを厳しくチェックするところもあるようで、そのような場合には就職が難しいと思われます。
さて、残った4.ですが、会社の取締役・監査役などの役員も破産により影響を受けます。
しかし、この制限はほかの制限とは少し異なっています。
会社の役員の場合には、破産開始決定がなされると、その時点で役員の資格を失いますが、すぐにまた役員となることが認められています。
ほかの職業の制限は、免責決定が確定するまで続くのですが、会社役員は、破産開始決定の時点だけの制限とされているのです。
とはいっても、会社の役員は株主総会決議で決定する必要がありますから、破産開始決定によって役員を降りた者を、新たに株主総会で選任しないとなりません。しかし、その手続きは、破産開始決定を受けたすぐ次の日に行っても良いことになります。
(ちなみに、このような制限がある理由は、会社の役員というのは株主が会社の経営を委任した相手ですので、破産などの事情が生じたときは、一度役員からはずし、新たに株主がその者を役員として良いかとチェックする必要があるためでしょう)
破産により現在の仕事やこれから就く職業に影響が出るのは、これまで見てきた程度に限られています。
当事務所でも多数の破産事件を取り扱ってきましたが、特に会社員や公務員の方は、ほとんどがそのまま仕事を続けています(事業者の方や、破産を機に自主退職した方もいましたが、それは別の問題によるものです)。
ですので、仕事への影響を心配して破産をあきらめる必要はありません。
今回のテーマは以上となります。
これまで破産手続きの流れや、免責の手続き、破産をした場合の問題点などを取り上げ、破産手続きについては一通り見てきたように思います。
次回からは自己破産を弁護士に依頼する場合の手続きなどを見て行きたいと思います。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
刑事事件に関する実践的情報をまとめました
このブログでは、札幌の弁護士が、弁護士としての知識・経験にもとづいて、刑事事件に関する問題について実践的な情報を提供しています。
逮捕・勾留や保釈に関する話題、裁判の流れに関するものなど、刑事事件全般を広く深く取り上げていく予定です。
ただし、刑事事件は、経験を積み、特別な権限を認められた弁護人なしで適切に対応することはほぼ不可能です。
このコラムをいくら読んだとしても、それで適切な対応ができるというわけではありませんので、現実にお悩みの方は、すぐに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
以下に、これまでに公開した刑事事件に関する記事の一覧をまとめていますので、興味のありましたらご覧ください。 今後も適宜、追加していく予定です。
【法律コラム】
4 保釈って何?
【解決事例】
当事務所は、お盆期間もご相談を受け付けています
8月に入り、暑い日が続いています。お盆も近づき、そろそろ旅行やお墓詣りに行く方もいらっしゃるかと思います。
札幌の法律事務所も、お盆時期には事務所を休みにするところが多いと思います。
ちなみに、裁判所にも夏期休廷期間という夏休みのようなものがあり、札幌地裁でも、月の終わりから8月の中すぎまで、一部をのぞいて裁判は開かれません。
そのため、この時期は弁護士にとっても時間的に余裕がとりやすい時期といえます。
もっとも、当事務所は、8月中も暦通りに営業しています。
弁護士や職員は、交代でお休みをいただく予定ですが、平日は毎日、弁護士1名と職員1名は出勤し、業務を行っています。
特に、普段は忙しくてお盆時期しか時間の取れない方や、急なトラブルで至急弁護士に相談をしたい方のご相談も受け付けておりますので、お電話かメールフォームからお問い合わせください。
節電の影響もあり、例年より暑さが厳しいような印象を受けますが、みなさんも体調には気をつけてくださいね。